○吉岡町母子保健推進員設置要綱

昭和58年5月2日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健推進員の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(業務)

第3条 推進員は、地域における母子保健活動を推進するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握に努めること。

(2) 母子保健に関する各種の申請を行っていないもの及び保健指導、健康診査を受けていないもの等の把握に努め妊産婦等の自発的な申請、受診等が行われるよう協力すること。

(3) 推進活動を行うに当たっては、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならないものとすること。

(依頼)

第4条 推進員は、地域の助産師、保健師、看護師又は母子保健に相当の経験があり熱意のある者で、自治会長が推薦した者に町長が依頼するものとする。

(推進員の数)

第5条 推進員の総数は、35名とし、各自治会の割振は次のとおりとする。

自治会名

自治会名

小倉自治会

2名

大久保寺下自治会

2名

上野田自治会

3名

大久保寺上自治会

4名

上野原自治会

2名

溝祭自治会

4名

下野田自治会

4名

駒寄自治会

3名

北下自治会

3名

漆原西自治会

2名

南下自治会

3名

漆原東自治会

2名

陣場自治会

1名



(任期)

第6条 推進員の任期は2年とし、補欠の推進員の任期は前任者残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(報告)

第7条 推進員は、推進活動の状況について母子保健推進活動報告書(別紙様式第1号)により、町長に報告しなければならないものとする。

(依頼書の交付)

第8条 町長は、第4条の規定により推進員に推進活動を依頼するときは、依頼書(別紙様式第2号)を交付する。

(証票)

第9条 町長は、前条の規定により推進員を依頼したときは、推進員であることを証明する証票(別紙様式第3号)を交付する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年5月2日から適用する。

(平成3年4月1日)

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年4月1日)

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年3月1日)

この要綱は、平成14年3月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第37号)

この訓令は、平成24年6月1日から適用する。

(平成24年訓令第53号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第44号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

吉岡町母子保健推進員設置要綱

昭和58年5月2日 要綱

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年5月2日 要綱
平成3年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成14年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 訓令第37号
平成24年12月14日 訓令第53号
平成31年3月18日 訓令第44号