○吉岡町大規模小売店舗立地法対策委員会設置規程
平成12年1月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規定は、吉岡町大規模小売店舗立地法対策委員会の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大規模小売店舗立地法に関する諸問題について、これを総合的に検討し、その周辺の地域の生活環境保持を図るため、吉岡町大規模小売店舗立地法対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) その周辺の地域の生活環境(交通問題・騒音問題・廃棄物問題等)に関すること。
(2) その他大規模小売店舗立地法に必要な事項
(構成)
第4条 委員会は、町長、副町長及び前条各号に掲げる所掌事務担当課長をもって構成する。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は委員会を総括し、これを代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じ随時招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第80号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。