○吉岡町幼児用補助装置購入補助金交付要綱

平成12年3月24日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)の健やかな成長及び福祉の増進を図るため、幼児用補助装置(道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置をいう。以下「チャイルドシート」という。)を購入した幼児の親権者に対し、予算の範囲内で交付する吉岡町幼児用補助装置購入補助金の交付に関し吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、国土交通省の定める安全基準に適合するチャイルドシート(中古品を除く。)を購入した親権を有する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 購入日に幼児が6歳未満であること。

(2) 申請日に当該幼児及び親権を有する者が町内に住所を有していること。

(3) 親権を有する者が町税を滞納していないこと。

2 補助金の交付を受けることができる台数は、幼児1人につき1台とし、その申請回数は1回とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、チャイルドシートの購入価格(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1台につき8,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、吉岡町幼児用補助装置購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)及び次に掲げる書類をチャイルドシートの購入日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(品名、製品番号等の記載されたもの)又はレシート等(店名及び品名の記載されたもの)

(2) チャイルドシートに附属の品質保証書又は取扱説明書

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補助金の実績報告)

第5条 補助金の実績報告は、規則第8条の規定にかかわらず、前条の規定により提出された交付申請書兼実績報告書により完了するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第4条の規定により提出された交付申請書兼実績報告書により補助金の交付決定をしたときは、規則第4条の規定にかかわらず、吉岡町幼児用補助装置購入補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条の交付決定通知後に交付するものとする。

2 補助金の交付方法については、原則として口座振替により行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、当該補助金を返還させることができる。

(免責事項)

第9条 この要綱は、チャイルドシート購入に係る購入費の補助を目的とし、その他使用等に係る一切の責務は負わないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(平成22年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第68号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉岡町幼児用補助装置購入補助金交付要綱

平成12年3月24日 訓令第5号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成12年3月24日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第27号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成25年2月7日 訓令第2号
令和2年8月1日 訓令第66号
令和3年8月1日 訓令第68号