○吉岡町ペイオフ対策研究会設置要綱

平成14年2月15日

訓令第1号

(設置)

第1条 預金保険法が改正され、ペイオフが解禁されることにより、町の公金預金の保護に係る対応対策を検討する必要性が生じてきている。よって、その対応について調査、研究を行い、公金預金の安全かつ有利な運用を図るため、吉岡町ペイオフ対策研究会(以下「研究会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 研究会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 金融機関の経営状況掌握に関すること。

(2) 公金預金保護のための対応、方策に関すること。

(3) その他、必要事項に関すること。

(組織)

第3条 研究会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長には、会計管理者、副会長には財務課長を充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 研究会は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(事務局)

第5条 研究会の事務を処理するため、研究会に事務局を置く。

2 事務局は、会計課に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、研究会に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成14年2月15日から施行する。

(平成15年6月2日)

この要綱は、平成15年6月2日より一部改正する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日より一部改正する。

(平成19年5月1日)

この要綱は、平成19年5月1日から施行し4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

・健康福祉課長

・産業建設課長

・上下水道課長

・教育委員会事務局

・財政担当係長相当職

・会計担当係長相当職

吉岡町ペイオフ対策研究会設置要綱

平成14年2月15日 訓令第1号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年2月15日 訓令第1号
平成15年6月2日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年5月1日 種別なし