○吉岡町老人クラブ連合会補助金交付要綱
平成16年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、吉岡町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の活動を円滑に推進するため予算の範囲内で補助金を交付することについて、吉岡町補助金等に関する規則(昭和45年吉岡町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象となる連合会)
第2条 補助の対象となる連合会は、町からの補助を受けている老人クラブの連合体とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額については、予算の範囲内において町長が定めた額とする。
(交付申請)
第4条 連合会は、補助金を受けようとするときは、毎年度老人クラブ連合会補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書を通知するものとする。
(交付請求)
第6条 連合会の代表者は、前条の補助金交付決定通知書を受けたときは、補助金請求書により町長に補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の請求に基づき連合会に対し、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 連合会の代表者は、当該年度終了後町長が別に定める日までに事業実績報告書を提出しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 町長は、事業実績書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金決定の内容等と適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、補助金確定通知を通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。
(決定の取消)
第10条 町長は、連合会が次の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定内容その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合において、該当取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱及び規則に定める以外に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。