○吉岡町不当要求行為等対策要綱

平成16年10月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、統一的な対応方針を定めることにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって町民及び職員の安全と当該事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において不当要求行為等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為、脅迫行為、威力行為その他これに類する行為を用いて不当な要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行為を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は事実のない行為に対する不当な請求(カラ請求)若しくは工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等町の施設の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準じる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する対策を統括するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換、連絡調整及び研修に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する対応体制、対応指針等の協議検討に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する抗議若しくは告訴又は告発等を顧問弁護士と協議し、必要な措置を講ずること。

(4) 警察等、関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第5条 委員会の構成委員は、吉岡町の課長、局長の職にある者とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長には総務課長を、副委員長には企画財政課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員長は必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときには、関係者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(不当要求行為等発生時の対応)

第8条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又は不当要求行為等に関する情報を知ったときは、直ちに所属長及び総務課職員に報告しなければならない。

2 所属長及び総務課職員は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、当該不当要求行為等を行っている者に対し、直ちに警告、退去命令等必要な措置を講じ、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。

3 所属長及び総務課職員は、不当要求行為等があった場合において、必要があると認めたときは、直ちに警察に通報するものとする。

4 委員長は、第2項による報告を受けた場合において、必要があると認めたときには、委員会を招集し、会議の結果を町長に報告するものとする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年8月18日)

この訓令は、平成20年8月18日から施行する。

(平成24年訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第80号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

吉岡町不当要求行為等対策要綱

平成16年10月1日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第13号
平成20年8月18日 種別なし
平成24年6月14日 訓令第39号
令和元年12月13日 訓令第80号