○吉岡町附属機関等の設置及び運営に関する要綱

平成17年3月9日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の町政への参画の機会を拡充し、行政の公正性及び透明性を確保するとともに、簡素で効率的な行政の推進を図るため、附属機関及び協議会等(以下これらを「附属機関等」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより町が設置する機関をいう。

2 この要綱において「協議会等」とは、有識者等の意見を聴取し、町政に反映させることを主な目的として、要綱等により町が設置する機関をいう。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 町職員のみを構成員とするもの

(2) 関係機関との連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの

(附属機関等の設置)

第3条 附属機関等は、法律の定めるところにより設置が義務づけられているものを除き、次に掲げる条件のいずれにも該当する場合に限り設置し、安易な設置は厳に抑制するものとする。この場合において、調停、審査、諮問又は調査のための附属機関等は、条例の定めるところにより設置するとされていることから、必ず条例により設置することとし、要綱等により設置することのないよう注意するものとする。

(1) 既に設置されている附属機関等と設置目的が類似しない場合又は所掌事項が重複しない場合

(2) 所掌事項について、町民、有識者等からの意見聴取が必要であり、かつ、これらの者から個別に意見を聴くだけでは不十分であると認められる場合

(附属機関等の委員の選任)

第4条 附属機関等の委員の選任に当たっては、設置目的に応じて、町民の幅広い意見及び専門的な意見の反映を図り、更には公正性を確保するため、次の事項に留意するものとする。ただし、法令等に定めがある場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 委員数は、12人以内とし、必要最小限とする。

(2) 委員は、当該選任時の年度末現在で、70歳に達していない者から選任する。

(3) 同一委員の通算在任期間は10年以内とする。

(4) 委員が他の附属機関等の委員を兼任できる数は、3機関までとする。

(5) 女性委員の構成比率は30パーセント以上を目標とし、その積極的選任に努めるものとする。

(6) 町議会議員、町職員の数は、それぞれ委員総数の10パーセント以内とする。ただし、団体からの推薦及び属人的な専門知識等に着目しての選任は、この限りでない。

(7) 公募による選任を積極的に行い、その構成比率は10パーセント以上を目標とする。ただし、次に掲げる附属機関等に該当する場合は、公募による選任を行わないことができる。

 法令及び条例等の規定に基づき特定の職に就く者等を委員に充てることとされているもの

 行政処分に係る審議等を行うもの

 プライバシーの保護、秘密の確保並びに中立性及び公平性の確保の必要があるもの

 極めて高度な専門知識又は特殊な資格若しくは免許を必要とするもの

 その他附属機関等の設置目的及び所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められるもの

2 公募による選任の方法は、町長が別に定める。

(附属機関等の運営)

第5条 附属機関等の運営については、活発な議論が行われるよう次の事項に留意し、効果的かつ効率的運営に努めるものとする。

(1) 会議資料は、開催前に委員に配布するよう努めること。

(2) 個人のプライバシー又は政策形成過程における情報等に係る審議内容で、公開することにより当該附属機関等の適正な議事運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合を除き、会議を公開すること。

(3) 会議の開催日時、場所、公開の可否等の情報は、事前に町民に周知するよう努めること。

(附属機関等の見直し)

第6条 既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止し、又は他の附属機関等と統合するものとする。

(1) 所期の目的を達成したもの

(2) 社会経済情勢等の変化により役割及び必要性が低下してきたもの

(3) 設置目的及び所掌事項が他の附属機関等と類似又は重複しているもの

(4) 活動が著しく不活発なもの

(5) 形式的な開催で審議結果の効果が乏しいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、行政の効率性の確保の見地から廃止又は統合が望ましいもの

(事前協議)

第7条 附属機関等の主管課長は、附属機関等の設置、廃止及び統合並びに委員の選任について、附属機関等の設置等協議書(様式第1号)により事前に企画財政課長と協議するものとする。

2 附属機関等の主管課長は、附属機関等の委員を選任したときは、附属機関等委員名簿(様式第2号)を企画財政課長に提出するものとする。

(附属機関等の会議録の写し及び会議資料の公表)

第8条 附属機関等が会議を開催したときは、速やかに会議録の写し及び会議資料を公表するものとする。ただし、吉岡町情報公開条例(平成21年吉岡町条例第17号)第7条に規定する情報については、この限りでない。

2 会議録の写し及び会議資料等の公表の方法は、主管課において備え付けるとともに吉岡町ホームページに掲載するものとする。

(附属機関委員名簿)

第9条 附属機関等の主管課長は、毎年4月1日現在の附属機関等の委員の名簿を4月15日までに、企画財政課長に提出するものとする。

2 企画財政課長は、提出された附属機関等の委員の名簿を適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 既に設置されている附属機関等に係る第4条の規定は、施行期日以降の最初の改選時期から適用する。

(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第80号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第85号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(吉岡町附属機関等の委員の公募に関する要綱の一部改正)

2 吉岡町附属機関等の委員の公募に関する要綱(平成23年吉岡町訓令第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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吉岡町附属機関等の設置及び運営に関する要綱

平成17年3月9日 訓令第3号

(令和4年9月26日施行)