○吉岡町要介護(要支援)認定に係る個人情報の外部提供に関する取扱要領
平成17年7月26日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づき行う要介護認定及び同法第32条の規定に基づき行う要支援認定の際に取得する個人情報(以下「認定資料」という。)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定に基づく外部提供(以下「開示」という。)を行う場合における取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(開示認定資料の範囲)
第3条 開示する認定資料は、次に定めるものとする。
(1) 要介護認定及び要支援認定の際に調査を行った概況調査・基本調査・特記事項(以下「認定調査票」という。)
(2) 主治医意見書(主治医が当該意見書を介護サービス計画作成に利用することに同意したものに限る。)
(3) 介護認定審査会による判定結果及び意見(以下「認定結果」という。)
(開示対象者の範囲)
第4条 認定資料の開示を受けることができる者は、被保険者の介護サービス提供を目的とした次に掲げる者とする。
(1) 介護保険施設に所属する介護支援専門員
(2) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書に記載されている指定居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員
(3) 主治医意見書を記入した主治医
(4) 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書又は介護保険要介護認定区分変更申請書に記載されている主治医
(5) 認定調査に従事した調査員
(1) 介護申請をした被保険者
(2) 同意書(様式第2号)により被保険者からの開示の同意のある者
(開示申請)
第5条 認定資料の開示を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉岡町要介護(要支援)認定資料開示申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請者が介護支援専門員の場合にあっては、前項の規定による申請を行う際に、介護支援専門員実務研修終了証明書又は介護支援専門員登録証明書を提示しなければならない。
(開示の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容を審査するとともに、認定資料の記載事項を確認し、申請書の提出を受けた日から14日以内に、認定資料の開示の可否に関し決定しなければならない。
(開示方法)
第7条 認定資料の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 認定資料の開示の受けた者(以下「開示決定者」という。)は、当該認定資料を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 認定資料の写しの交付を希望する場合における交付部数は、1件につき1部とする。
(開示決定者の責務)
第8条 開示決定者は、これによって得た情報を、介護サービス計画の作成、提供及び意見書記入の目的以外で使用してはならない。
2 提供を受けた資料は厳重に管理し、第三者に情報が漏えいすることがないよう適正に保管するよう努めなければならない。
3 提供された資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を町に提出し、又は読解不能の状態にして廃棄しなければならない。
(開示の中止等)
第9条 町長は、前2条の規定に違反した者に対し、認定資料の開示を中止し、又は違反した後の開示を行わないことができる。
(費用負担)
第10条 認定資料の写しの作成に要する費用は、吉岡町個人情報保護法施行条例(令和4年吉岡町条例第33号)第7条の規定に基づき処理する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の吉岡町要介護(要支援)認定に係る個人情報の外部提供に関する取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年訓令第80号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第95号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第100号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。