○吉岡町母子父子家庭等小学校入学及び中学校卒業児童激励祝品支給要綱
平成18年9月22日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭等及び父子家庭の児童の福祉の増進に寄与するため、吉岡町に居住する母子家庭等で養育されている児童(以下「児童」という。)であって、小学校入学及び中学校を卒業する児童に対して、祝品を支給することにより、その家庭を激励するとともに、その児童の健やかな育成を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「母子家庭等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が現に児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)している家庭及び父母がないか若しくは父母が養育しない場合においては、現に児童を養育している者の家庭をいう。
2 この要綱において、「父子家庭」とは、法第6条第2項に規定する配偶者のない男子が現に児童を養育している家庭をいう。
(支給対象者)
第3条 祝品は3月1日を基準日とし、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民票に記載されているものであって、次の資格を有する者に支給する。
(1) 翌年度に小学校へ入学する児童
(2) 当該年度に中学校を卒業する児童
(祝品の額及び支給)
第4条 祝品は、予算の範囲内でおおむね次の基準により3月に支給するものとする。
(1) 小学校入学児童3,000円
(2) 中学校卒業児童5,000円
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示日から施行する。
附則(平成26年訓令第26号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第51号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。