○吉岡町老人福祉法による措置等に関する規則施行細則
平成18年10月5日
訓令第35号
(目的)
第1条 この細則は、吉岡町老人福祉法による措置等に関する規則(平成18年吉岡町規則第13号)第3条の規定に基づき、入所申込手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込)
第2条 老人福祉法第11条第1項第1号又は第2号に規定する老人ホームへの入所を希望する者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 老人ホーム入所申出書(様式第1号)
(2) 本人に関する調査表(様式第2号)
(3) 診断書(様式第3号)
(4) 収入申告書(様式第4号)
(5) 身元引受け等に関する覚書(様式第5号)
(6) 財産処分等に関する覚書(様式第6号)
(7) その他町長が必要と認めた書類
(その他)
第3条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
様式 略