○吉岡町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下これらを「障害者等」という。)に対して外出のための支援を行うことによって、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的として実施する吉岡町移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、吉岡町(以下「町」という。)とし、事業の一部を、法第36条第1項の規定による同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者その他吉岡町長(以下「町長」という。)が適当と認めた法人等に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(次条及び第5条において「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 屋外での活動に著しい制限のある視覚障害者及び視覚障害児

(2) 全身性障害者及び全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)ただし、重度訪問介護サービスの提供を受けている者を除く。

(3) 知的障害者及び知的障害児又は精神障害者及び精神障害児。ただし、行動援護サービスの提供を受けている者を除く。

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定める障害の程度が特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度にある者で、難病等に起因した症状がより重度であるときの肢体不自由の程度が全身性障害者及び全身性障害児と同等の者とする。ただし、重度訪問介護サービスの提供を受けている者を除く。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業の時間は、30分を1単位とする。

(2) 余暇活動及び社会参加のための外出支援並びに社会生活上不可欠な外出支援とする。

(3) 事業は、常に対象者一人に対してサービス提供者1人以上でサービスを提供する。

(4) サービス提供者が法人所有車等を運転する場合の移動時間は、事業の報酬算定の対象外とする。ただし、町長が、運転手以外の介護者の同乗を依頼した場合を除く。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、吉岡町移動支援事業利用申請書(様式第1号)(以下この条において「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その申請内容を審査し、利用の可否を決定し、吉岡町移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、サービス決定時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数をいう。)、利用期間、利用者負担額、サービスに要する費用の額の算定に用いる単価、二人介護の必要性の有無等を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うものとする。

(利用の変更及び中止の届出)

第7条 前条に規定する利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、吉岡町移動支援事業利用変更(中止)(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が住所等を変更した場合

(2) 事業の利用の中止をしようとする場合

(利用決定の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、吉岡町移動支援事業利用中止(取消)決定通知書(様式第4号)により第6条の規定による事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなった場合

(2) 偽りその他不正の手段により事業の利用の決定を受けた場合

(3) その他町長が事業の利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第9条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、当該事業者に対し直接依頼するものとする。

(事業に係る費用基準額等)

第10条 事業に係る費用の基準額(以下「費用基準額」という。)及び利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、別表第1に定めるとおりとし、利用者は利用者負担額を直接事業者に支払うものとする。

2 1月当たりの利用者負担額の上限額は、利用者の属する世帯の収入の状況に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

(委託料の請求及び支払)

第11条 町長が第2条の規定により事業を委託した事業者(以下「委託事業者」という。)に対して支払う委託料は、月単位で支払うものとし、費用基準額の合計から利用者負担額の合計を差し引いた額とする。

2 委託事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに吉岡町移動支援事業委託料請求書(様式第5号)に吉岡町移動支援事業委託料請求明細書兼実績記録票(様式第6号)を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について、調査を行うことができる。

(記録帳簿等)

第12条 委託事業者は、事業について特別な会計を設け、明確に経理するとともに、事業に関する諸記録、帳簿等を次のとおり整備しなければならない。

(1) 事業の活動内容を記録した業務日誌

(2) 町からの委託料の経理に関する帳簿

(3) その他事業に関する記録、帳簿等

(サービスを提供する者)

第13条 サービスを提供する者は、委託事業者が運営する指定障害福祉サービス事業所等に勤務する従業者であって、介護福祉士若しくは居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者又はこれらに準じる者として町長が認めた者とする。

(損害賠償保険)

第14条 委託事業者は、法人所有車等を利用してサービスを提供する場合、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に備えるため、次に定める保険金額を補償内容とする損害賠償保険に加入しなければならない。

(1) 対人賠償8,000万円以上

(2) 対物補償200万円以上

(3) 搭乗者傷害特約付き

(関係機関との連携等)

第15条 町長は、事業の実施に当たり、保健福祉事務所、民生委員その他の関係機関との連携を密にするとともに、委託事業者との連絡及び調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の吉岡町移動支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他行為は、なおその効力を有する。

別表第1(第10条関係)

費用基準額


30分

1時間

1.5時間

以降30分毎

身体介護を伴う

2,300円

4,000円

5,800円

820円

身体介護を伴わない

800円

1,500円

2,250円

750円

利用者負担額


30分

1時間

1.5時間

以降30分毎

身体介護を伴う

230円

400円

580円

82円

身体介護を伴わない

80円

150円

225円

75円

別表第2(第10条関係)

利用者負担額上限額

利用者の属する世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

0円

地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税の世帯

0円

地方税法の規定による市町村民税が課税の世帯

37,200円

備考

1 利用者の属する世帯の収入の状況については、個人の市町村民税における15歳以下の年少扶養控除の廃止及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったとみなした市町村民税の所得割の課税額を使用する。

2 サービスの提供があった月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)の世帯の収入状況により負担上限月額を算定する。

3 利用者の属する世帯の範囲は、18歳以上の障害者にあっては利用者とその配偶者、18歳未満の障害児にあってはその保護者の属する世帯とする。

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吉岡町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)