○吉岡町日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第42号
(目的)
第1条 吉岡町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、吉岡町とし、事業(実施の決定及び費用負担区分の決定を除く。)の一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者に委託するものとし、委託に当たっては、吉岡町日中一時支援事業委託契約書(様式第1号)により、事業実施に係る委託契約を締結するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、吉岡町が援護を実施している者に限り、日常生活を営むことに支障がある者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(利用の変更及び廃止)
第6条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 入所施設利用開始等の理由により、サービスの提供を受ける必要がなくなった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第8条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、該当事業所に直接依頼するものとする。
(事業に係る費用等)
第9条 サービスを提供した場合における1回あたりの費用は別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する利用者の負担に係る月額の上限は、次のとおりとする。
区分 | 月額の上限額 |
生活保護世帯に属するとき | 0円 |
障害者及びその配偶者が市町村民税非課税のとき | 0円 |
障害児の属する世帯が市町村民税非課税世帯のとき | 0円 |
障害者及びその配偶者が市町村民税課税のとき | 37,200円 |
障害児の属する世帯が市町村民税課税世帯のとき | 37,200円 |
3 第1項に規定する適用区分の各区分に該当する障害の程度は、次に定めるとおりとする。
(1) 障害者 18歳以上の障害者又は15歳以上の障害児であって障害者自立支援法に基づく障害程度区分
(2) 障害児 障害者自立支援法における障害児短期入所の支給決定に係る程度区分
4 入浴に係る光熱水費、給食費及び文化的活動に係る材料費等は、それぞれ事業を受託した事業者ごとに定め、利用者が直接委託を受けた事業者に支払うものとする。
5 その他町長が認めた場合には、利用料の減免をすることができる。
(委託費用の請求及び支払)
第10条 町長は、委託を受けた事業者に対して、次により委託費を支弁するものとする。
2 委託費の請求及び支払に係る事務は、次のとおりとする。
(1) 委託料は利用者負担金を差し引いた金額について委託を受けた事業者に対して支払うものとする。
(2) 委託を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに日中一時支援事業委託費請求書(様式第6号)により、町長に対し請求するものとする。
(3) 町長は、前項により委託料の請求書を受理したときは、これを審査し、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(4) 町長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について調査を行うことができる。
(記録帳簿等)
第11条 委託を受けた事業者は、サービスの提供の状況を明らかにできる書類のほか、委託料に係る経理に関し必要な書類を整備し、当該サービスの提供を行った年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しなければならない。
(サービスを提供する者)
第12条 委託を受けた事業者は、利用者の状況に応じて適切なサービスを実施するに当たり、群馬県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年群馬県条例第96号)に規定する短期入所の例により町長が適切と認める利用定員及び職員等の配置を行うものとする。
(実績報告)
第13条 委託を受けた事業者は、利用の状況及び委託料の経理について、年度終了後、町長の定める日までに速やかに報告しなければならない。
(関係機関との連携等)
第14条 町長は、事業の実施に当たって、保健福祉事務所等、関係機関との連携を密にするとともに、委託を受けた事業者等との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略