○吉岡町パブリックコメント手続要綱
平成21年4月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の政策形成過程の公正性の確保と透明性の向上を図るとともに、町政への町民等の参加の促進及び開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 町の基本的な政策等の策定に当たり、策定しようとする政策等の内容や趣旨等を公表して町民等から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見の概要及び提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町の区域内に住所を有する者
イ 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 町税の納税義務者
オ 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 町政に関する基本的事項を定める方針及び計画の策定又は改定
(2) 町政の個別分野における政策の基本的事項を定める方針及び計画の策定又は改定
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令等により、住民の意見を聴く手続が定められているもの
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定を行う前に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) 政策等の案を附属機関等における審議に付した場合にあっては、当該審議の概要を記した資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、政策等の案に対する町民等の理解を助けるために実施機関が必要と認める資料
3 前2項の規定による公表は、政策等の所管課(室)窓口その他実施機関が指定する場所での閲覧並びに町ホームページへの掲載により行うものとする。
4 実施機関は、第1項の規定により政策等の案を公表するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を町広報誌及び町ホームページに掲載して、当該パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見の提出方法、提出期間
(3) 政策等の案の入手方法
(意見の提出手続)
第6条 実施機関は、政策等の案の公表の日から少なくとも20日間の期間を設けて、町民等から政策等の案に対する意見の提出を受けなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、意見を提出しようとする町民等に対し、氏名又は名称及び連絡先その他必要な事項の明記を求めるものとする。
3 第1項に規定する意見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の町民等の意見が文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)として残る方法により、行うものとする。
(意見の取扱い)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を十分に考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、吉岡町情報公開条例(平成21年吉岡町条例第17号)第7条各号に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正したときは、その修正内容
(パブリックコメント手続実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、パブリックコメント手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成)
第11条 町長は、パブリックコメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、これを町ホームページに掲載して公表するものとする。
(委任規定)
第12条 この要綱の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。