○吉岡町災害時避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱

平成22年2月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時に安全な場所へ避難するための人的な援護が必要な人に対し、災害時に迅速かつ的確な情報伝達や避難支援体制の整備を図ることにより、安全で安心に生活できる地域体制を強化することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)とは、次に掲げる者のうち、災害から自らを守るために安全に避難するなど、災害時の一連の行動をとることに支援を要する人で、必要な個人情報(以下「要支援者情報」という。)を提供することに同意したものをいう。

(1) 介護保険における要介護認定者(おおむね要介護3以上)

(2) 身体障害者(肢体不自由の障害の程度が1級若しくは2級又は視覚障害の程度が1級若しくは2級又は聴覚障害の程度が1級若しくは2級の者)

(3) 知的障害者のうちその障害の程度がA判定又はB判定の者

(4) 精神障害者のうちその障害の程度が1級又は2級の者

(5) 内部障害者

(6) 妊産婦及び乳幼児

(7) 難病患者

(8) 日本語に不慣れな在住外国人

(9) 65歳以上の一人暮らしの者又は高齢者のみの世帯の者

(10) その他支援が必要と思われる者

(要支援者情報の把握及び共有)

第3条 要支援者情報は、次により把握するものとする。

(1) 手あげ方式 要支援者本人が自分の意思で登録制度に登録する方法

(2) 同意方式 自主防災組織(自治会等を含む。以下同じ。)、民生委員・児童委員等が地域において支援が必要な人を把握し、支援が必要な者本人に名簿への登録を直接働きかけ、同意を得て登録制度に登録する方法

2 要支援者情報の収集に携わる者及び要支援者名簿の提供を受ける者は、事前に誓約書(様式第1号)を町長に提出し、守秘義務の確保に努めるものとする。

3 要支援者情報は、避難支援プランの作成、避難訓練、災害時の安否確認及び避難所での支援などに活用するため、防災関係機関のほか、要支援者の避難時に関係する自主防災組織、民生委員・児童委員等に提供するものとする。

(登録の手続)

第4条 要支援者で登録を希望するもの(以下「登録希望者」という。)は、吉岡町災害時避難行動要支援者名簿登録申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 登録希望者が障害等により登録の手続が困難な場合には、登録希望者の扶養義務者又は保護者(以下「代理人」という。)による申請ができるものとする。

3 前項の規定による手続が困難な場合には、自治会長又は民生委員・児童委員による申請ができるものとする。

4 町長は、提出された申請書を基に登録希望者を吉岡町災害時避難行動要支援者名簿(様式第3号。以下「名簿」という。)に登録するものとする。

(登録事項の変更及び取消し)

第5条 前条の規定により登録された者(以下「登録者」という。)は、申請書及び名簿に記載された事項に変更が生じたとき又は登録を取り消すときは、吉岡町災害時避難行動要支援者名簿登録変更(取消)届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに登録情報を変更し、自主防災組織、民生委員・児童委員等に周知を図るものとする。

3 登録者が障害等により変更の報告が困難な場合には、代理人による報告ができるものとする。

4 前項の規定による手続が困難な場合には、前条第3項の規定を準用する。

(登録事項の削除)

第6条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、登録を削除することができるものとする。

(1) 登録者が死亡したとき。

(2) 登録者が町外に転出したとき。

(3) 登録者が入院又は入所などにより自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(4) 登録者が第2条に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により登録を削除した場合には、速やかに自主防災組織、民生委員・児童委員等に周知を図るものとする。

(登録台帳の保管・管理)

第7条 申請書及び名簿の原本は吉岡町の福祉担当部局が保管し、副本は防災担当部局、自主防災組織、民生委員・児童委員等が共有するものとする。

2 申請書及び名簿を保管する者(以下「保管者」という。)は、災害時及び各種訓練等の避難支援目的以外に要支援者情報を使用してはならない。

3 保管者は、要支援者の同意した者以外が閲覧することのないよう、電子情報で保管する場合は、パスワード等を使用して管理し、紙媒体で保管する場合には施錠付きの保管庫に保管するものとする。

(地域の支援体制)

第8条 自治会長は、要支援者に対し地域で避難支援、安否確認及び災害情報の伝達(以下「支援等」という。)をする者(以下「避難支援者」という。)を自主防災組織、民生委員・児童委員等の構成員から、要支援者1人につき2人程度選出するものとする。

2 避難支援者は、災害時において、要支援者の支援等を円滑に行えるようにするため、日常的に要支援者への声かけ及び見回り活動等を行うものとする。

(制度の周知)

第9条 町長は、広報誌等その他これに類する媒体を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(令和3年訓令第52号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第100号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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吉岡町災害時避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱

平成22年2月26日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)