○吉岡町一時預かり事業実施要綱

平成22年4月1日

訓令第30号

吉岡町一時保育サービス事業実施要綱(平成13年吉岡町訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭等の育児疲れ解消、急病や断続的勤務及び短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育需要に対応して家庭保育の支援をするために実施する、吉岡町一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 一時預かりの対象者は、小学校就学前の児童で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の勤務形態等により家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童(原則として平均週3日程度)

(2) 保護者の傷病、入院、看護、介護又は冠婚葬祭等により緊急又は一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(4) 前3号に掲げるもののほか、吉岡町長(以下「町長」という。)が一時的な保育が必要であると認めた児童

(実施施設)

第3条 一時預かりを実施する施設は、別表第1に掲げる保育所等とする。

2 一時預かりを実施する保育所等(以下「保育所等」という。)は、一時預かりを実施後、翌月10日までに利用状況を吉岡町一時預かり事業月例利用状況(様式第1号)により町長に報告するものとする。

(利用日及び利用時間)

第4条 一時預かりの利用日及び利用時間は、利用する各保育所等の開所日及び開所時間内とする。

(利用申請)

第5条 第2条の規定に該当する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、一時預かりを利用しようとするときは、あらかじめ、吉岡町一時預かり事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(利用の承諾及び不承諾)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、書面審査及び保育所等と協議の上、利用の可否を決定し、吉岡町一時預かり事業利用承諾通知書(様式第3号)又は吉岡町一時預かり事業利用不承諾通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の解除)

第7条 町長は、前条の規定により一時預かりの利用の承諾を得た申請者(以下「利用者」という。)又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の一時預かりの利用を解除することができる。

(1) 児童が第2条の規定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手続により一時預かりの利用承諾を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により一時預かりの解除をするときは、吉岡町一時預かり事業利用解除通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第8条 町長は、利用者から、別表第2に定める利用料を徴収するものとする。

2 町長は、当該児童の一時預かりを受けた日数に基づき利用料を決定し、納入通知書により保護者に通知するものとする。

3 利用者は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに当該利用料を納付しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、一時預かりの実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第71号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の吉岡町一時預かり事業実施要綱の規定は、令和元年11月1日から適用する。

(令和4年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一時預かり実施保育所等

保育所等名称

住所

吉岡町第一保育園

吉岡町大字上野田331番地1

吉岡町第二保育園

吉岡町大字北下249番地

吉岡町第三保育園

吉岡町大字大久保3541番地1

吉岡町第四保育園

吉岡町大字漆原813番地

吉岡町第五保育園

吉岡町大字大久保1204番地1

幼保連携型認定こども園駒寄幼稚園

吉岡町大字漆原953番地1

別表第2(第8条関係)

利用料

利用者の区分

児童1人当たりの利用料(日額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯の児童の保護者

0円

上記以外の児童の保護者

2,000円

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吉岡町一時預かり事業実施要綱

平成22年4月1日 訓令第30号

(令和4年3月3日施行)