○吉岡町一時預かり事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の民間保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定による認定こども園をいう。)(以下これらを「民間保育所等」という。)が実施する一時預かり保育事業に対し予算の範囲内で吉岡町一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別紙)に基づく一時預かり保育事業を実施する民間保育所等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に所在していること。
(2) 一時預かり保育事業の実施に要する経費の一部として保護者から支払いを受ける利用料の額が、保護者の負担に係る公平性及び適正性を勘案し、吉岡町一時預かり事業実施要綱(平成22年吉岡町訓令第30号)第8条第1項に規定する利用料を基準として著しく低廉又は高額なものでないと町長が認める額であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国交付要綱」という。)の基準を満たす場合にあっては、国交付要綱の規定により算定された額とし、国交付要綱の基準を満たさない場合にあっては、利用人数に3,600円を乗じて得た額とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年訓令第43号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第70号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の吉岡町一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第22号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。