○吉岡町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成22年4月1日

訓令第36号

吉岡町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(平成19年吉岡町訓令第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下「要保護児童」という。)の適切な保護及び法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及びその他の関係者により構成した吉岡町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、次の事項を事業内容とする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下これらを「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換及び支援対象児童等に対する支援内容の協議に関すること。

(2) 前号の事業を行うために必要であると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な連携及び協力の推進に関すること。

(3) 支援対象児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他支援対象児童等の対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関、団体等の職員等をもって構成する。

(1) 健康子育て課

(2) 介護福祉課

(3) 住民課

(4) 教育委員会

(5) 吉岡町立吉岡中学校

(6) 吉岡町立明治小学校

(7) 吉岡町立駒寄小学校

(8) 吉岡町第一保育園

(9) 吉岡町第二保育園

(10) 吉岡町第三保育園

(11) 吉岡町第四保育園

(12) 吉岡町第五保育園

(13) 吉岡町児童館

(14) 学校法人栗原学園駒寄幼稚園

(15) 吉岡町民生委員児童委員協議会

(16) 中央児童相談所

(17) 伊勢崎保健福祉事務所

(18) 渋川警察署

(19) 渋川地区医師会

(20) 前橋地方法務局

(21) 前各号に掲げるもののほか、児童虐待防止に関して必要な機関、団体等及び吉岡町長(以下「町長」という。)が指定する個人

2 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(任期)

第4条 前条第1項に規定する協議会の構成員(以下「委員」という。)の任期は、機関、団体等に在職している間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、第3条第1項各号の代表者をもって構成する。

2 代表者会議は、支援対象児童等の対策全般についての情報交換、施策の策定、関係機関の連携のあり方及び役割分担等について協議する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、委員から支援対象児童等の支援を実際に行っている者として推薦を受けた者をもって構成する。

2 実務者会議は、支援対象児童等の実態把握や支援内容の総合的な把握を行うため、定期的に開催する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等の支援に関係する機関、団体等の所属担当者をもって構成する。

2 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に関する状況を把握し、具体的な支援の内容等を協議する。

(会議の運営)

第9条 代表者会議の議長は会長が務め、実務者会議の座長は会長の指名により定め、個別ケース検討会議の座長は構成する担当者の互選による。

2 議長及び座長は、会議の進行を担当する。

3 協議会は、必要に応じて関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(調整機関)

第10条 町長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として健康子育て課を指定する。

2 調整機関は、支援対象児童等に関する情報を集約し、個別ケースに対する支援の進行管理、関係機関等との連絡調整及び協議会の庶務を行う。

(守秘義務)

第11条 協議会の委員は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密に関することを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第61号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第37号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第80号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第58号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第54号)

この訓令は、公布の日から施行する。

吉岡町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成22年4月1日 訓令第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第36号
平成26年1月10日 訓令第1号
平成27年12月11日 訓令第61号
平成28年3月31日 訓令第37号
平成29年1月27日 訓令第4号
平成30年4月2日 訓令第22号
令和元年12月13日 訓令第80号
令和2年4月1日 訓令第58号
令和4年4月1日 訓令第54号