○吉岡町有料老人ホーム及びその他施設設置指導要綱

平成22年9月7日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要綱は、吉岡町内において有料老人ホーム及びその他施設の事業を計画し、又は運営する者に対し、遵守すべき事項を定め、必要な指導及び協力要請を行うことにより、安定的かつ継続的な事業運営を確保するとともに、地域環境との調和、入所者の良好な生活環境の確保及び良質なサービスの提供を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム及び健康型有料老人ホームのことをいい、それぞれの意義は次に定めるとおりとする。

 介護付有料老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下本号において「有料老人ホーム」という。)のうち、入居者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設入所者生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護又は法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を利用して生活する施設をいう。

 住宅型有料老人ホーム 有料老人ホームのうち、入居者が法第8条第1項に規定する居宅サービス(同条第11項に規定するものを除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス(同条第19項から第21項までに規定するものを除く。)、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(同条第9項に規定するものを除く。)又は同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(同条第13項及び第14項に規定するものに限る。)を利用して生活する施設をいう。

 健康型有料老人ホーム 有料老人ホームのうち、入居者が介護を必要とする状態になった場合には退去することとなる施設をいう。

(2) その他施設 サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム(ケアハウス)、認知症高齢者グループホーム及び類似施設のことをいい、それぞれの意義は次に定めるとおりとする。

 サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。

 軽費老人ホーム(ケアハウス) 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。

 認知症高齢者グループホーム 法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。

 類似施設 高齢者が安心して生活できるよう、何らかの介護や支援が提供され宿泊可能な施設(前号及びからまでに定める施設を除く。)をいう。

(3) 事業計画者 吉岡町(以下「町」という。)において有料老人ホーム及びその他施設の事業を計画しているものをいう。

(4) 事業運営主体 町において有料老人ホーム及びその他施設の事業を運営するものをいう。

(事業計画者及び事業運営主体の責務等)

第3条 事業計画者は、この要綱の目的を達成するための町の指導及び要請に協力するとともに、老人福祉法、法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)、有料老人ホーム設置運営標準指導指針(平成14年7月18日老発第0718003号厚生労働省老健局長通知。以下「国指導指針」という。)、群馬県有料老人ホーム設置運営指導要綱(平成4年8月13日施行。以下「県指導要綱」という。)、群馬県サービス付き高齢者向け住宅の運営に係る指導指針(以下「県指導指針」という。)、群馬県サービス付き高齢者向け住宅の規模及び構造設備に係る設計指針(以下「県設計指針」という。)その他関係法令等を遵守し、より高い水準の施設設置に努めなければならない。

2 事業計画者は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、法第117条に規定する吉岡町介護保険事業計画において定められている有料老人ホーム及びその他施設における特定施設入所者生活介護の利用者数についての計画目標値(以下「計画目標値」という。)を遵守しなければならない。

3 特定施設入所者生活介護事業所の指定を受ける予定の介護付有料老人ホーム及びその他施設の事業計画者は、町が定める計画目標値に基づき、特定施設入所者生活介護事業所の指定を受けなければならない。

4 事業計画者は、設置を計画する近隣地域の住民及び自治会等に対し、事業計画の概要及び運営の方針等を十分説明し、関係者の同意を得るよう努めなければならない。

5 事業運営主体は、事業運営に当たっては、常に近隣地域との良好な関係を維持するよう努めなければならない。

6 事業運営主体は、提供するサービスを年1回評価し、その結果を入居者及びその家族等に開示するとともに、町長に提出するものとする。

7 事業運営主体は、事業を開始しようとするときは、有料老人ホーム及びその他施設重要事項説明書(以下「説明書」という。)を当該開始の月の前月の末日までに町長に提出するものとする。

8 事業運営主体は、説明書に変更があった場合は、当該変更のあった月の末日までに変更後の説明書を町長に提出するものとする。

(町長との協議等)

第4条 事業計画者は、次に定める手続等を行う前に、あらかじめ町長とこの要綱に定める事項について協議するものとする。

(1) 吉岡町土地開発指導要綱(平成22年吉岡町訓令第51号)に規定する土地開発事業計画事前協議申請

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に規定する吉岡町農業委員会事務局経由で行う農地転用許可申請

(3) 都市計画法に規定する開発許可申請

(4) 建築基準法に規定する建築確認申請

(5) 県指導要綱に規定する群馬県への事前申出

2 前項の協議は、計画目標値を超える事業計画の場合は、要しない。この場合において、事業計画者は、計画の取止め又は変更をするものとする。

3 事業計画者は、第1項の協議をしようとするときは、有料老人ホーム及びその他施設設置計画事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画に関する書類

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 定款又は寄附行為に関する書類

(4) 資金計画及び事業収支予定等に関する書類

(5) 平面図及び立面図

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 町長及び事業計画者は、協議により合意した事項について合意書(様式第2号)を作成し、各1通ずつを保有する。

5 前項の合意書は、第1項に規定する手続又は群馬県への事前申出を提出する前に作成しなければならない。

6 事業計画者は、第3項の規定により合意した事項を変更するときは、変更しようとする事項について町長と協議し、新たに合意書を作成するものとする。

7 町長は、必要があると認めるときは、事業計画者又は事業運営主体に対し、当該事業の計画又は運営について報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

8 町長は、第1項の規定による協議がなされないときは、事業計画者に対し、協議の開始を求めることができる。

(立地条件等)

第5条 有料老人ホーム及びその他施設は、入居者が健康で安全な生活を維持できるように、交通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性及び医療機関との連携等に配慮して立地するとともに、入居者の処遇、健康及び防災上適当な広さを有するものとする。

(定員)

第6条 介護付有料老人ホームの入所定員は、25人以下とする。

2 住宅型有料老人ホーム及び健康型有料老人ホームの入所定員は、それぞれ20人以下とする。

3 その他施設の入所定員は、20人以下とする。

(町民の優先入居)

第7条 介護付有料老人ホーム及び住宅型有料老人ホームの事業計画者又は事業運営主体は、本町に1年以上住所を有する者に係る優先入居枠を設定するものとする。

2 前項の優先入居枠は、定員の70パーセント以上とするものとする。

(自己評価の公表)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、第3条第6項の規定により提出されたサービスの評価結果を公表することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、有料老人ホーム及びその他施設の設置及び運営の指導に関し必要な事項に関しては、国指導指針、県指導要綱、県指導指針及び県設計指針に規定するところによるものとする。この場合において、国指導指針と県指導要綱とが異なる規定をしているときは、県指導要綱の規定によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第38号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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吉岡町有料老人ホーム及びその他施設設置指導要綱

平成22年9月7日 訓令第42号

(令和3年4月1日施行)