○吉岡町土地開発指導要綱
平成22年12月20日
訓令第51号
吉岡町土地開発指導要綱(昭和49年1月1日要綱)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 土地利用計画(第14条―第18条)
第3章 公共施設(第19条―第22条)
第4章 公益施設(第23条―第26条)
第5章 公共施設及び公益施設の費用負担(第27条)
第6章 雑則(第28条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉岡町(以下「町」という。)における無秩序な開発の防止並びに地域の特性に応じた良好な環境及び土地利用の確保による秩序ある都市づくりの推進を図るため、開発事業を行う者(以下「事業者」という。)に対する公共施設及び公益施設の整備に係る協力の要請、土地利用の調整その他適切な開発事業の施行の確保のために必要な指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発事業 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質を変更する行為
イ 駐車場、資材置場等に供し、又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利採取業を行う目的で、土地の利用形態を変更する行為
ウ 建築物の用途変更等をする行為
(2) 開発区域 開発事業を施行する土地の区域をいう。
(3) 公共施設 道路、水路、公園、緑地、広場、生活排水処理施設、消防水利施設その他の公共の用に供する施設をいう。
(4) 公益施設 上水道施設、保安施設、交通安全施設、環境衛生施設その他の共同の福祉又は利便のために必要な施設をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、町内で施行される次の各号のいずれかに該当する開発事業に適用する。
(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 工場の建設を伴うもの
(3) 開発区域を5区画以上に分割した宅地の造成を行うもの
(4) 公共施設又は公益施設の整備を伴う開発事業であって、これらの施設の町への帰属又は管理の移管を予定しているもの
(5) 住戸数が6戸(世帯)以上の居住の用に供する建築物を建築するもの
(7) その他町長が特に必要と認めるもの
(1) 自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第4号から第10号までに定めるもの
(3) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第20条各号及び第21条各号に定める建築物を建築するもの
(4) 国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市、同法第252条の22第1項に規定する中核市、同法第281条第1項に規定する特別区、市町村若しくは同法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合又は自治会(自治会事務委託に関する規則(平成20年吉岡町規則第1号)第2条に規定する自治会をいう。以下同じ。)が行うもの
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を建築するもの
(6) 土木、建築その他の工事のための仮設の資材置場を設置するための開発事業であって、土地の区画形質の変更が軽微であり、かつ、事業期間が1年以内であるもの
(7) 吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(令和4年吉岡町条例第24号)の適用を受けるもの(同条例第3条第3号に規定する事業区域内に係る部分に限る。)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、法第33条の規定により定められた許可基準に基づく技術基準その他法令に定められた事項を遵守するとともに、開発事業が吉岡町総合計画、吉岡町都市計画マスタープラン及び吉岡町立地適正化計画に適合するよう努めるものとする。
2 事業者は、開発事業の施行の妨げとなる権利を有する者の同意を得るものとする。
3 事業者は、この要綱を遵守し、当該開発事業により影響を受けることが予想される周辺住民及び権利者(以下「住民等」という。)の理解を得られるよう努めるものとする。
4 事業者は、この要綱に基づいて協議された事項を誠実に遵守して開発事業を行うものとする。
5 事業者及び住民等は、開発事業の施行に当たり紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、誠意をもって調整を行い解決するものとする。
6 事業者は、町長及び住民等から開発事業の施行に伴う公害、災害に対する防止対策、被害発生の場合における補償その他の事項について協定締結の申出があったときは、これに応ずるものとする。
(事前協議)
第6条 事業者は、開発事業を施行しようとするときは、土地開発事業計画事前協議申請書(様式第1号。以下「事前協議申請書」という。)により、あらかじめ町長と協議するものとする。
2 事前協議申請書には、別表に掲げる図書を添付するものとする。ただし、開発事業の内容により必要でないと町長が認めるものについては、これを省略することができる。
3 町長は、第1項の規定による協議を受けたときは、吉岡町土地利用対策委員会に付議し、意見を聴取するものとする。
4 前項の規定による付議は、毎月10日を基準日とし、基準日において事前協議申請書が提出され、かつ、審査が終了していない開発事業を一括して行うものとする。
(審査基準)
第7条 町長は、開発事業が次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、原則としてその施行を了承しないものとする。
(1) 開発区域の土地の利用目的が、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地利用計画その他の土地利用に関する計画に適合していること。
(2) 開発区域の土地の利用目的が、周辺地域の自然環境と調和し、道路、水路、河川その他の公共の能力に適合していること。
(3) 開発区域内の道路、公園、緑地その他の施設は、安全で良好な地域環境が確保されるような構造及び規模で適当に配置されていること。
(4) 水路その他の排水施設は、開発区域及びその周辺区域にいっ水、汚水等による被害を生じないよう配慮されていること。
(5) 崖崩れ又は土砂の流出による災害が生じないよう配慮されていること。
(6) 開発区域において必要とする水が支障なく確保されるものであること。
(7) 事業者に、当該開発事業を行うために必要な資力及び信用があること。
(8) 開発区域における土地の全部について、所有権その他土地を使用する権利を取得していること。
(土地開発事業審議会への付議)
第8条 町長は、第6条第1項に規定する協議があった場合において開発面積が5,000平方メートル以上のものであるときは、吉岡町土地開発事業審議会に諮るものとする。
2 町長は、前項の規定によるもののほか、特に必要と認めたときは、吉岡町土地開発事業審議会に諮ることができる。
(審査結果通知書の送付及び関係する所属との協議)
第9条 町長は、事業者から提出された事前協議申請書に係る開発事業に関する審査を終了したときは、当該事業者に対し審査結果通知書(様式第2号)を送付するものとする。この場合において、町長は、当該開発事業に対して関係する所属から指摘のあった事項を、町と協議すべき事項として事業者に示すものとする。
2 事業者は、覚書の効力発生後、2年以上経過してから工事に着手する場合は、第30条に規定する届出を行う前に再度覚書を締結するものとする。
(事業計画の変更、事業の廃止等)
第11条 事業者は、覚書締結後、開発区域の位置、区域、規模、予定建築物等の用途、公共施設又は公益施設に関する設計その他の事項を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、土地開発事業計画変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、変更に係る協議を行うものとする。開発事業に関する工事を施行する権利を譲渡し、その地位を承継させる場合も、同様とする。
3 事業者は、覚書を締結した開発事業を廃止し、若しくは中止し、又は中止した開発事業を再開する場合は、速やかに開発事業の廃止・中止・再開届出書(様式第5号)を町長に提出するとともに、当該廃止又は中止に伴い周辺地域に災害その他の不利益が生じないように必要な措置を講ずるものとする。
(住民等への周知等)
第12条 事業者は、事前協議申請書の提出予定日までに当該開発事業の概要を明示した表示板(様式第6号)を開発区域の見やすい場所に設置し、住民等に広く周知を図るものとする。
3 事業者は、開発事業に伴う工事の施行に当たり、住民等の交通安全対策の措置を講ずるものとする。
4 事業者は、住民等から開発事業の説明を求められたときは、速やかにこれに応ずるものとする。
(災害に対する措置)
第13条 事業者は、開発事業の施行に当たり、利水若しくは排水に支障を及ぼし、又は出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、開発事業の施行に当たり災害が発生したときは、直ちに原因の除去、復旧工事その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 事業者は、開発事業の施行中及び施行後に発生した災害が当該開発事業の施行に起因するものであると認められるときは、その責めを負うものとする。
第2章 土地利用計画
(緑化の推進及び自然環境の保全)
第14条 事業者は、開発計画の策定及び開発事業の施行に当たっては、緑化の推進及び自然環境の保全のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、開発区域から近接水路に汚水を流入させる場合は、町長が指示する構造の浄化施設を設置するとともに、事前に水利権者と協議し、その同意を得るものとする。
(公害等の防止)
第15条 事業者は、開発区域内及びその周辺に騒音、振動等による環境悪化をもたらすおそれがあるときは開発区域内及びその周辺の環境悪化を未然に防止するよう努めるものとし、苦情等が発生したときは直ちに原因の除去等必要な措置を講ずるものとする。
(雨水処理)
第16条 雨水処理については、原則として浸透構造とし、敷地内処理に努めるものとする。ただし、開発区域に接する水路等がある場合は、浸透処理後のオーバーフロー水に限り当該水路等への放流を許可することができるものとする。
2 排水施設は、放流先の排水能力、水利の状況等を勘案し、適切な排水ができる施設に接続するものとする。
3 事業者は、前項に規定する排水施設の能力が不足し、又は未整備であると認められる場合には、当該排水施設の管理者と協議の上、事業者の負担において整備を行うものとする。
(埋蔵文化財保護)
第17条 事業者は、開発区域内の埋蔵文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項に規定する埋蔵文化財をいう。以下同じ。)について、吉岡町教育委員会事務局と事前に協議するものとする。
2 事業者及びその請負人は、工事施行中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、文化財保護法第96条に定める必要な措置を講ずるものとする。
(駐車施設等の設置)
第18条 事業者は、建築物に附属する駐車施設が必要と認められる建築物を建築する開発事業を施行するときは、次に掲げるところにより駐車施設を設置するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 居住の用に供する建築物を建築する場合は、計画住戸数の2分の3以上の台数の駐車施設を設置すること。
(2) 前号に掲げる以外の建築物を建築する場合は、自動車の利用台数を想定し、必要な台数の駐車施設を設置すること。
2 事業者は、高さが15メートル以上又は地階を除く階数が4以上の建築物を建築する開発事業を施行するときは、渋川広域消防本部と協議の上、はしご付消防ポンプ自動車等による消防活動に支障のないよう当該自動車等の進入口及び空地を確保するものとする。
第3章 公共施設
(開発事業に係る道路)
第19条 開発事業に係る道路は、令第25条第1号、第2号、第4号及び第5号に定めるもののほか、次に掲げるところにより施工するものとする。
(1) 道路は、原則としてアスファルト舗装とし、舗装構成は、あらかじめ道路管理者と協議するものとする。
(2) 道路には、側溝、街きょその他の適切な施設が設けられていること。
(3) 道路の交差部では、適切な隅切りがとられていること。
(4) 町長が必要と認める場合は、開発事業に関連した開発区域外の既存の道路の拡幅、舗装、改修等を行うこと。
(5) 町長は、前号に規定する道路の整備を行う場合において、事業者の負担が特に過重であると認めたときは、別途協議するものとする。
(6) 道路の築造に当たっては、この要綱によるほか、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び吉岡町道路構造条例(平成24年吉岡町条例第23号)に定める基準によるものとする。
(7) 開発区域内の道路の道路横断部の側溝は、道路横断側溝とし、大型車の乗入れが多く見込まれる区間は、輪荷重に十分耐えられる構造とすること。
(8) 側溝の内法寸法は、深さ、幅共に300ミリメートル以上とし、全面に溝蓋を布設し、5メートル以下の間隔でグレーチングを配置するものとする。ただし、開発区域外の道路側溝については、別に協議するものとする。
(9) 建柱その他交通の障害となる施設による道路の占用は、原則として認めないものとする。
(公園等)
第20条 開発区域内の公園、緑地及び広場(以下これらを「公園等」という。)は、次に掲げるところにより設置するものとする。
(1) 利用者の有効な利用が確保される位置に公園等を設置すること。
(2) 甚だしい不整形地又は公園敷地として不適当なものは、公園等としないこと。
(3) 公園等の規模に応じて修景施設、遊戯施設その他の必要な施設を設けること。
(生活排水処理施設)
第21条 開発事業により設置される生活排水処理施設は、下水道法(昭和33年法律第79号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、吉岡町下水道条例(平成11年吉岡町条例第9号)及び吉岡町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成4年吉岡町条例第25号)並びに町の汚水処理計画に適合させ造成するものとする。
2 排水施設から放流する汚水の水質基準は、下水道法、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年群馬県条例第7号)、吉岡町下水道条例その他関係法令の定めるところによるものとする。
3 排水施設の汚水管の流末は、生活排水処理施設に接続させるものとする。ただし、生活排水処理施設未整備地域については、町の計画に適合した排水管又は終末処理施設を設置するものとする。
4 排水施設の設置に要する事業費は、事業者が負担するものとする。
(消防水利施設)
第22条 事業者は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に基づき、開発区域に消防水利施設を設置するものとする。ただし、適切な間隔に既設の有効な水利が存在する開発区域は、この限りでない。
第4章 公益施設
(上水道施設)
第23条 開発区域内に必要な飲料水等(以下この条において「用水」という。)の給水は、原則として町の水道事業から受けるものとし、施設の工法及びその材料については、あらかじめ水道事業管理者と協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、用水の給水を要する開発事業の施行に当たり町の水道事業から給水を受けられないときは、水道法(昭和32年法律第177号)その他関係法令に基づき必要な水道施設を設置するものとする。
3 前2項に規定する水道施設の設置に要する費用は、事業者が負担するものとする。
4 事業者は、用水の給水を要する開発事業の施行に当たっては、用水の確保が見込まれるまで工事に着手してはならないものとする。
(保安施設)
第24条 事業者は、防犯灯その他の保安施設の設置について開発区域の属する自治会と協議し、設置後は、当該自治会に無償で提供するものとする。
(交通安全施設)
第25条 事業者は、開発区域内及びその周辺の交通安全を図るため必要があると認められるときは、町長と協議の上、道路反射鏡、道路標識、区画線、路面表示、ガードレールその他の交通安全施設をその必要とされる箇所に設置するものとする。この場合において、道路反射鏡については、開発区域の属する自治会と協議し、設置の有無を明確にするものとする。
(環境衛生施設)
第26条 事業者は、開発区域内及びその周辺の状況により、開発区域の属する自治会とごみ集積所の設置について協議するものとする。
2 事業者は、前項に規定する協議の結果に基づきごみ集積所を設置するときは、町長と位置、規模及び構造について協議するものとし、その設置にあっては、周辺の環境衛生及び収集作業に支障を来さないよう道路に面した安全な位置に当該ごみ集積所の設置に必要な面積を確保するものとする。
第5章 公共施設及び公益施設の費用負担
(費用負担)
第27条 開発区域内における公共施設及び公益施設の設置は、原則として事業者の負担において行うものとする。開発事業の施行に伴い開発区域外に公共施設及び公益施設を設置する場合も、同様とする。
第6章 雑則
(助言等)
第28条 町長は、この要綱の施行上必要な事項について、事業者に対して助言し、指導し、及び勧告することができる。
(地位の承継)
第29条 開発事業を承継しようとする者は、この要綱に係る全ての地位を承継するものとする。
(工事着手届)
第30条 事業者は、開発事業に伴う工事に着手する日の7日前までに工事着手届(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(工事完了届)
第31条 事業者は、開発事業に伴う工事の完了後7日以内に工事完了届(様式第8号)を町長に提出するものとする。
2 工事完了届には、着手前及び完了後の記録写真を添付するものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、帰属施設等を整備する開発事業であるときは、当該帰属施設等に係る記録写真を添付するものとする。
(公共施設及び公益施設の検査)
第32条 町長は、帰属施設等を整備する開発事業について前条第1項の規定により届出を受けたときは、当該帰属施設等に係る部分に対し検査を実施するものとする。この場合において、その施工が適正でないと認めるときは、事業者の責任において速やかに是正の措置を講ずるよう求めるものとし、当該措置の完了後に再度検査を実施するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、帰属施設等を整備する開発事業について、当該帰属施設等に係る部分に対し中間検査を実施することができる。
3 前2項の検査には、事業者に加えて工事施行者が立ち会うものとする。
(公共施設及び公益施設の帰属及び管理の移管)
第33条 開発事業で整備された公共施設及び公益施設並びにそれらの用に供する土地は、原則として町に帰属させ、又はその管理を町に移管するものとする。
2 事業者は、検査済通知書の交付を受けたときは、町長の指示する方法により、速やかに管理の移管及び土地の帰属の手続を執るものとする。
3 公共施設及び公益施設の登記に要する費用は事業者が負担し、公共施設及び公益施設の帰属は原則として無償とする。
4 事業者は、公共施設及び公益施設の帰属の前に、その土地に対する所有権以外の権利を抹消するものとする。
5 事業者は、公共施設及び公益施設の帰属の手続を行った日の翌日から起算して2年以内又は町長が定める期間内において、施工方法等の不備により支障が生じたときは、自らの負担において補修するものとする。
6 町長は、必要があると認めるときは、公共施設及び公益施設を事業者に管理させることができる。
(準用)
第34条 この要綱に定めるもの以外の技術的基準については、群馬県の定める都市計画法に基づく開発許可制度の手引を準用するものとする。
(その他)
第35条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成23年2月16日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の吉岡町土地開発指導要綱に基づきなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成25年訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第74号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第80号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第97号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第66号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年12月11日から施行する。ただし、第19条の改正規定(同条第1号に係る部分に限る。)、様式第1号から様式第3号までの改正規定及び様式第7号から様式第9号までの改正規定(様式第9号の改正規定中「公共・公益施設検査済通知書」を「検査済通知書」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の吉岡町土地開発指導要綱の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)は、同項(ただし書を除く。)に規定する施行の日以後に事前協議申請書の提出があった開発事業について適用し、同日前に事前協議申請書の提出があった開発事業については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
土地開発事業計画事前協議申請書に添付する図書
図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項等 | |
1 | 位置図及び案内図 | 開発区域 | |
2 | 公図の写し | (1) 開発区域の外周(赤色で縁取ること。) (2) 開発区域に隣接する土地に関する事項(地積、地目及び所有者) | |
3 | 現況図 | 1/1,000以上 | 開発区域の外周(赤色で縁取ること。)(開発区域に属する土地の台帳地目及び現況が田、畑又は山林の場合は、要しない。) |
4 | 土地利用計画平面図 | 1/1,000以上 | (1) 開発事業に係る土地利用の内容 (2) 公共施設及び公益施設の位置、形状、幅員その他の事項 (3) 駐車施設の区画(第18条第1項の規定により駐車施設を設ける場合に限る。) |
5 | 造成計画平面図 | 1/1,000以上 | (1) 盛土部及び切土部(それぞれ別の色で表示すること。) (2) 開発区域外に当該開発事業に伴う造成計画がある場合は、その計画 |
6 | 造成計画縦横断面図 | 1/1,000以上 | 盛土部及び切土部(それぞれ別の色で表示すること。) |
7 | 排水施設計画平面図 | 1/1,000以上 | (1) 排水施設の位置、種類、延長、勾配及び流水の方向 (2) 雨水ます及び汚水ますの位置、形状並びに放流先の状況 |
8 | 排水施設構造図 | 1/50以上 | 排水施設の構造、断面及び詳細 |
9 | 給水施設計画平面図 | 1/1,000以上 | 給水施設の位置、種類及び延長 |
10 | 道路計画縦横断面図 | 1/500以上 | (1) 区画外取付け道路との関連 (2) 道路縦横断勾配、地盤高、断面、構造等 |
11 | 道路計画標準横断図 | 1/50以上 | 舗装厚、幅員構成、構造物断面、寸法、横断勾配等 |
12 | 施設詳細図 | 1/50以上 | 擁壁、ごみ集積所等の構造、断面及び詳細 |
13 | 予定建築物設計図 | 平面図、立面図及び日影図(日影図は、高さが10メートルを超える建築物の場合に限る。) | |
14 | その他必要な図書 | (1) 開発区域に属する土地に係る全部事項証明書の写し (2) 事業者の住民票の写し(事業者が法人の場合は、登記事項証明書の写し) (3) 事業者と土地所有者とが異なる場合は、土地所有者の同意書 (4) 開発区域に属する土地に設定された所有権以外の権利に係る権利者の同意書 (5) 代理人による申請の場合は、事業者から代理人に対する委任状 (6) 自己資金により事業を実施する場合は、残高証明書 (7) 融資を受け事業を実施する場合は、融資証明書 (8) 開発事業の内容により必要と認められる場合は、隣接地権者等の同意書 (9) 開発区域を赤色で縁取った現況写真 (10) その他開発事業の内容等に関する図書 |
備考
1 図書の内容は、他の図書に併記することができるものとする。
2 図書の寸法は、原則として日本産業規格A列3番とする。
3 図書の提出部数は、1部とする。