○吉岡町在宅高齢者等紙おむつ購入助成事業実施要綱

平成23年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おむつを必要とする在宅の要介護高齢者及び重度心身障害者(児)に対し紙おむつ(尿取りパッドを含む。)の購入を助成すること(以下「助成事業」という。)により、家庭における療養生活の快適化と介護者の負担を軽減し、もって高齢者及び障害者福祉の向上を図ることを目的に実施する吉岡町在宅高齢者等紙おむつ購入助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この助成事業の実施主体は、吉岡町とする。

(助成の回数及び方法)

第3条 助成回数は、年2回とする。

2 助成の方法は、町長が別に定める月に購入した領収書を添付した申請書による申請によるものとし、口座振込又は現金で支給する。

(助成内容)

第4条 助成は、1回1万円を上限とする。ただし、町長が予算の範囲内で決定するものとする。

2 対象となる領収書は、助成実施年度内で直近の申請期限の翌日以降に購入したものとする。

(対象者)

第5条 この助成事業の対象者は、本町に住所を有する在宅(高齢者専用賃貸住宅及び有料老人ホームを除く。)の者のうち、常時紙おむつを使用し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定で要介護度3以上と判定されたもの

(2) 3歳以上の重度心身障害者(児)であって、身体障害者手帳の1級若しくは2級又は療育手帳(A)を所持しているもの

(3) その他特に町長が必要と認める者

2 生活保護受給者は、対象者から除く。

(申請の手続)

第6条 前条の条件に該当し、この助成事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者等紙おむつ助成申請書(様式第1号)を町長に提出する。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、在宅高齢者等紙おむつ助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に決定した助成を取消しすることができる。

(1) 第5条に掲げる要件を備えなくなったとき。

(2) 助成を辞退する旨の申出があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(4) その他特に町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項に定める取消しを決定したときは、在宅高齢者等紙おむつ助成取消し通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第96号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉岡町在宅高齢者等紙おむつ購入助成事業実施要綱

平成23年4月1日 訓令第12号

(令和3年10月7日施行)