○吉岡町補助金等審査委員会運営規程
平成23年6月22日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉岡町補助金等審査委員会設置条例(平成17年吉岡町条例第6号)第8条の規定に基づき、吉岡町補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の対象及び基本項目その他の委員会の運営に関して必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、使用する用語の意義は、吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(1) 負担金 町が特定の利益を受ける法令上の特定の事業等に対し一定額を負担するための給付金又は町が加入している組合若しくは協議会その他の団体への会費としての給付金をいう。
(2) 補助金 特定の事業、研究、町民活動、団体運営その他の公益上必要があると認められるものの補助を目的とした給付金をいうものとし、その補助の分類及び意義は、おおむね次に掲げるところによる。
ア 事業費補助 団体等が行う特定の事業のうち、町が公益性があると認める事業の推進又は奨励を目的として行う補助であって、おおむね次に掲げるものをいう。
(ア) 国庫補助対象等事業補助 特定の事業に対し、国、県その他の公的機関からの財源を元に町も一定の負担を行うことによる補助をいう。
(イ) 建設的事業補助 団体などが行う施設等の建設、整備、修繕その他の建設的事業に対する補助をいう。
(ウ) イベント等補助 運動会、競技会、展覧会、演奏会、演劇、祭その他のイベント事業に対する補助をいう。
イ 団体補助 事業又は活動に公益性があると町が認める団体の育成支援等を目的として行う運営費に対する補助であって、おおむね次に掲げるものをいう。
(ア) 協働的補助 町の施策を補完する事業又は活動を行う団体に対して運営費を補助するものをいう。
(イ) 団体育成補助 (ア)に掲げる以外の団体に対して、育成支援等のために運営費を補助するものをいう。
ウ 施策推進型補助 町の施策を推進することを目的とし、その施策への参画のための動機付け又は奨励のために行う補助をいう。
エ 格差是正補助 町民等が希望する特定の行政サービスを町側の要因で受けることができず、行政サービスに格差が生じた場合であって、当該格差を是正するために行う補助をいう。
オ 利子補給 補助事業者等の借入金に係る利子の支払に対する補助をいう。
(3) 交付金 補助事業者等に町の事務事業等を委任している場合において、その所要経費として交付する給付金をいう。
2 委員長は、補助金等の審査について特に必要があると認められる場合には、前項に掲げるもののほか、必要な補助金等の分類を委員会に諮って定めることができる。
2 前項の規定に関わらず、年度を隔てて交付している補助金等であって、委員会を開催する年度に交付をしない補助金等にあっては、委員会を開催する年度の翌年度以降に当該補助金等を交付しないことが明らかである場合を除き、審査の対象とする。
(審査の基本項目)
第5条 委員会が対象補助金について審査すべき項目は、次に掲げる基準を参酌し、町長からの諮問の都度、諮問内容、社会経済情勢、行政ニーズその他の要素を勘案して、委員長が委員会に諮ってこれを定める。
(1) 公益性 次に掲げる項目のいずれかに該当するものであること。
ア 町民の健康又は福祉の増進に寄与するものであること。
イ 町民の教育、文化、芸術又はスポーツの振興に寄与するものであること。
ウ 地域経済又は産業の振興若しくは雇用の促進に寄与するものであること。
エ 美しく豊かな自然の形成又は環境の保護に寄与するものであること。
オ 町民の安全かつ安心な生活に寄与するものであること。
カ 町民と行政の協働の推進又は住民自治の向上に寄与するものであること。
キ 町の施策として推進する事業であって、団体又は個人を積極的に奨励しようとするものであること。
(2) 必要性 次に掲げる項目に該当するものであること。
ア 事業活動の目的及び内容が、社会経済情勢に合致しているものであること。
イ 町民と行政の役割分担において、町が真に補助すべき事業であること。
(3) 有効性 次に掲げる項目に該当するものであること。
ア 費用対効果の観点から、補助金等の目的及び額に見合う効果が認められ、又は十分に期待できること。
イ 他の手段によっては補助事業等の目的を達成することが困難であること。
(4) 公平性 次に掲げる項目に該当するものであること。
ア 補助金等の補助又は交付を受けられる者に対し、当該補助金等の補助又は交付を受ける機会が公平に確保されていること。
イ 一の補助事業者等に対し、同様の目的による補助金等の交付が重複して行われていないこと。
(5) 透明性 次に掲げる項目に該当するものであること。
ア 対象補助金が、規則又は補助金等ごとに定める交付要綱等(以下「交付要綱等」という。)その他の規定に基づいて支出されていること。
イ 対象補助金の交付目的、交付対象、算出方法その他の交付基準が明確であること。
ウ 補助事業者等の会計処理及び補助金の使途が、適切であること。
(審査書類)
第6条 委員会において審査する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助金等審査調書(様式第1号)
(2) 補助金等一覧表(様式第2号)
(3) 規則第3条の規定により提出された交付申請書
(4) 規則第8条の規定により提出された実績報告書
(5) 前各号に掲げる書類のほか、委員会が必要と認める書類
(委員の退席)
第7条 委員長は、対象補助金の補助事業者等と利害関係を有する委員がいる場合であって、審査の公平性を損なうおそれがあると認められるときは、当該対象補助金の審査を行う間に限り、委員会に諮って当該委員を退席させることができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(吉岡町補助金等審査委員会事務処理要領の廃止)
2 吉岡町補助金等審査委員会事務処理要領(平成17年吉岡町訓令第19号)は、廃止する。
附則(令和4年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。