○吉岡町附属機関等の委員の公募に関する要綱

平成23年6月23日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉岡町附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成17年吉岡町訓令第3号)第4条第2項の規定に基づき、附属機関等の委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 附属機関等の事務局を所管する課又は局(以下「所管課等」という。)は、委員の公募をしようとするときは、当該委員の公募について次の各号に掲げる事項その他必要な事項を募集要領に定めて、町の広報及びホームページへの掲載その他町民に広く周知することができる方法により周知するものとする。

(1) 附属機関等の名称、設置目的及び所掌事務

(2) 募集人員

(3) 任期

(4) 報酬又は報償費

(5) 会議の開催頻度

(6) 応募資格

(7) 応募方法

(8) 募集期間

(9) 選考方法

2 前項の規定による周知及び委員の募集については、少なくとも2週間の期間を設けて行うものとする。

(応募資格)

第3条 公募により募集する委員(以下「公募委員」という。)の応募資格は、当該附属機関等の委員に選任される日の属する年度の初日現在で20歳以上70歳未満であって、町内に住所を有する者とする。ただし、応募日現在で次の各号に掲げる条件に該当する者を除く。

(1) 町職員又は町議会議員である者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれかに該当する者

(3) 町が設置する附属機関等の委員を3以上兼ねている者

(4) 当該附属機関等の委員として構成員を推薦している団体(自治会を除く。)に所属している者

(5) その他当該附属機関等の趣旨及び目的その他の事項を勘案し、所管課等が委員とするにふさわしくないと認める者

(応募方法)

第4条 公募委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、応募申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の応募申込書の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は所管課等の窓口その他の所管課等が定める方法によるものとする。

3 第1項の規定により提出された応募申込書は、返還しないものとする。

(選考方法)

第5条 公募委員の選考方法は、応募申込書による書類選考とする。ただし、当該書類選考による選考が困難である場合は、書類選考と併せて小論文、面接又は抽選その他の審査を行うことを妨げない。

2 所管課等は、公募委員の選考を行った場合には、当該選考結果について、速やかに応募者全員に文書で通知するものとする。

(公募の特例)

第6条 所管課等は、公募を行ったにもかかわらず応募者がいない場合、応募者が募集人員に満たない場合、選考の結果選任すべき者がいない場合又は募集人員に満たない場合であって、再公募する日程的余裕がない場合にあっては、公募によらないで委員を選任することができる。

(再任等)

第7条 公募委員の再任は、できないものとする。ただし、補欠の公募委員として就任した場合であって、残任期間が6月未満である場合は、任期終了後、次の任期に限り再任することができる。この場合においては、第4条及び第5条の規定は適用しない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公募に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第85号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

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吉岡町附属機関等の委員の公募に関する要綱

平成23年6月23日 訓令第34号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成23年6月23日 訓令第34号
平成29年5月1日 訓令第30号
令和4年9月26日 訓令第85号