○吉岡町暴力団排除条例
平成24年6月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団による不当な行為を防止するため基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策等について定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民の安全な生活の確保に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 町民等 町民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を及ぼしていることを認識した上で、おそれないこと、資金を提供しないこと及び利用しないことを基本として推進しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民等の協力を得るとともに、警察、県その他の関係機関等と連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、暴力団排除に資する情報を知り得たときは、警察、県その他の関係機関等に対し、情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、暴力団排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)において暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知り得たときは、町、警察その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、入札等に参加させないとともに、契約の相手方に対し暴力団員を排除するよう必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し、又は運営に資する利用と認められるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既に許可若しくは承認をした場合は取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。
(町への不当要求行為に対する措置)
第8条 町は、町民等及び職員の安全と公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、不当要求行為に対する統一的な対応方針を定め、防止措置を講ずるものとする。
(町民等に対する支援等)
第9条 町は、町民等が暴力団排除の活動を自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図って取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援をし、気運を醸成するための集会を開催するなど広報及び啓発を行うとともに、警察と緊密に連携して安全の確保に配慮をするものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第10条 町は、設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第11条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用、又は暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 町民等は、暴力団の威力を利用し、暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益供与及びその申込み若しくは約束をしてはならない。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。