○吉岡町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成24年4月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「放課後留守家庭児童」という。)に対し、吉岡町学童クラブの設置及び管理に関する条例(平成19年吉岡町条例第2号)第3条に規定する施設以外で授業終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、地域における児童の健全な育成を図ることを目的とする事業について必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉岡町とする。

2 町長は、児童の健全育成活動を行うことを目的として、事業の全部又は一部を地域住民の組織、社会福祉法人及び特定非営利活動法人等の町長が認める団体に委託することができるものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象児童は、町内に住所を有する放課後留守家庭児童、その他健全育成上特に指導を要する児童(以下「児童」という。)とする。

(活動)

第4条 この事業は、家庭との連携を図りつつ、児童の保護及び遊びを通じての育成指導を図るため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(6) その他児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(組織及び運営)

第5条 この事業を実施する組織(以下「クラブ」という。)は、吉岡町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉岡町条例第16号。以下「条例」という。)に準じて行い、次に掲げる事項を満たすものでなければならない。

(1) 児童がおおむね5人以上確保でき、かつ、継続して事業を実施できる見込があること。

(2) 条例第5条第5項及び第9条の要件を満たした公共施設又は民間の施設を、事業を行う場所として町内に確保できること。

(3) 傷害保険や賠償責任保険に加入し、事故等による補償に備えること。

(4) 政治上又は宗教上の組織に属さないこと。

(費用)

第6条 クラブを運営するために必要な経費の一部は、保護者の負担とする。

(受託申込み等)

第7条 この事業を受託しようとする者(以下「申請者」という。)は、町が指定する期日までに放課後児童健全育成事業受託申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込書の内容を審査し、委託の可否を決定する。

3 町長は、委託の決定をしたときは、放課後児童健全育成事業委託決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者(以下「受託者」という。)は、通知を受けた日から1週間以内に放課後児童健全育成事業委託契約を締結するものとする。

5 受託者は、第1項の規定による申込みの内容に変更が生じた場合は、放課後児童健全育成事業受託内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

6 受託者は、受託期間終了後速やかに放課後児童健全育成事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委託料等)

第8条 町長は、受託者に対し、国及び県の基準による委託料を支払うものとする。

(指導、助言等)

第9条 町長は、事業を委託したクラブに対し、指導及び助言等をすることができる。

2 委託を受けたクラブは、事業の目的達成のために町長が行う調査等に協力しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第69号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉岡町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成24年4月1日 訓令第27号

(令和元年10月25日施行)