○吉岡町乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱
平成24年3月31日
訓令第32号
吉岡町乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱(平成13年吉岡町訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、病気の回復期であり集団保育の困難な乳児及び幼児の健全な育成と資質の向上に寄与するために実施する吉岡町乳幼児健康支援一時預かり事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する小学3年生以下の児童(以下「児童」という。)とする。
(1) 町長が、保育の実施を決定した者で、病気の回復期等にあって、医療機関による入院治療の必要がない児童であるが、安静等の確保に配慮する必要があるため集団保育が困難な者であり、かつ、保護者が勤務の都合、疾病、事故その他社会的にやむを得ない理由により家庭における保育が困難なもの
(2) 町長が、保育の実施を決定した者ではないが、前号と同様の状態にあるもの
(事業の内容)
第3条 町は、前条の規定に該当する児童について、保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)中の病児・病後児保育事業実施要綱に基づいた保育を行うものとする。
2 町は、前項の保育を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 体温のチェックその他健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるような処遇内容とすること。
(2) 他の児童への感染防止に努めること。
(事業の委託先等)
第4条 町は、事業を医療法人、社会福祉法人又はその他町長が適当と認める者に委託して実施するものとする。
2 前項の規定により事業の実施を委託された者(以下「実施施設」という。)は、病後児の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師を1人以上配置するとともに、病後児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を1人以上配置するものとする。
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、1日当たり3人とする。
(利用日及び利用時間)
第6条 事業を利用することができる日(以下「利用日」という。)は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 実施施設の休業日(年末年始に係る休業日を含む。)
(4) その他町長が必要と認めた日
2 事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日については、午前9時から午後4時までとする。
3 利用日数は、原則として1月当たり7日以内とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、7日を超えて利用することができる。
(1) 児童が第2条に規定する要件に該当しなくなった場合
(2) 虚偽の申請又は不正な手続により事業の利用承諾を受けた場合
(利用料の徴収)
第10条 町長は、利用者から、別表に定める利用料を徴収するものとする。
2 町長は、当該児童の事業を受けた日数に基づき利用料を決定し、納入通知書により利用者に通知するものとする。
3 利用者は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに利用料を納付しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
乳幼児健康支援一時預かり利用料
利用者の区分 | 児童1人当たりの利用料(日額) |
町内に住所を有する生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯の児童の保護者 | 0円 |
町内に住所を有しない児童の保護者 | 3,000円 |
上記以外の児童の保護者 | 2,000円 |
備考 利用料金は日額単位とし、食事等は利用者が持参すること。