○吉岡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年4月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者及び育児の援助を受けたい者(以下これらを「会員」という。)により組織されるしぶかわファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)において、会員間で行われる育児に関する相互援助活動に対する支援を行うことにより、労働者等が仕事及び育児の両立ができる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もって労働者等の福祉の増進を図ることを目的として実施する吉岡町ファミリー・サポート・センター事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 会員の募集及び登録等に関すること。

(2) 相互援助活動の調整に関すること。

(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関すること。

(4) 保育所(園)、幼稚園、学童クラブ等との連絡調整に関すること。

(5) 会員間の交流に関すること。

(6) 産前・産後訪問事業に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成のために必要な業務に関すること。

(センター長)

第3条 センターに、センター長を置く。

2 センター長は、センターを代表し、センターの業務を統括する。

(アドバイザー及びサブリーダー)

第4条 センターに、アドバイザー及びサブリーダーを置く。

2 アドバイザーは、センター長の命を受け、センターの事業及び次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の統括

(2) サブリーダーの選任並びに指導及び育成

(3) 会員間のトラブルに対する助言

(4) センターの経理事務等の業務運営

(5) その他相互援助活動の実施に必要な業務

3 サブリーダーは、アドバイザーの指導を受け、相互援助活動の調整その他の業務を行う。

4 センター長及びアドバイザーは、これを兼ねることができる。

(サブアドバイザー)

第5条 センターに、サブアドバイザーを置くことができる。

2 サブアドバイザーは、アドバイザーを補佐するものとする。

(会員)

第6条 会員は、町内に居住し、又は町内に勤務する者で、育児の援助を行いたいもの(以下「提供会員」という。)又は育児の援助を受けたいもの(以下「依頼会員」という。)のうち、センターが承認した者とする。

(入会等)

第7条 センターに入会しようとする者(以下「入会希望者」という。)は、しぶかわファミリー・サポート・センター入会申込書(兼登録票)(様式第1号)をセンター長に提出し、承認を受けなければならない。

2 センター長は、前項の規定により承認を受けた会員に対し、しぶかわファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

3 会員証の交付を受けた者は、センターの実施する講習を受講しなければならない。

(退会)

第8条 センターを退会しようとする会員は、しぶかわファミリー・サポート・センター退会届(様式第3号)に会員証を添えて、センター長に提出しなければならない。ただし、第6条の規定に該当しなくなったときは、この限りでない。

(相互援助活動の内容)

第9条 相互援助活動の内容は、育児を必要とするおおむね生後3月の乳幼児から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)に対して行うもので、次に掲げるものとする。

(1) 保育施設の保育開始時まで対象児童を預かること。

(2) 保育施設の保育終了後、対象児童を預かること。

(3) 保育施設まで対象児童の送迎を行うこと。

(4) 学童保育終了後、対象児童を預かること。

(5) 学校の放課後、対象児童を預かること。

(6) 臨時的かつ突発的な軽度の病気等の状態にある対象児童について、当該対象児童を医療機関に受診させ、又は預かること。

(7) 冠婚葬祭又はほかの子どもの学校行事の際、対象児童を預かること。

(8) 買物等外出の際、対象児童を預かること。

(9) その他会員のために必要な援助を行うこと。

2 対象児童を預かる場合は、原則として提供会員の家庭において行うものとする。ただし、当該対象児童が病気の場合等の特別な事情がある場合は、依頼会員の家庭等において行うことができる。

3 提供会員の家庭における対象児童の宿泊は、保護者が入院等により当該対象児童を保育できない場合等の緊急の場合を除いて、原則として認めないものとする。

(相互援助活動の実施方法)

第10条 依頼会員が援助を必要とする場合には、センターに対して援助の依頼の申込みをするものとする。

2 センターは、前項の規定による援助の申込みを受けたときは、当該援助を実施できる提供会員を調整し、依頼会員に紹介するものとする。

3 前項の規定により調整及び紹介を受けた依頼会員及び提供会員は、援助の内容について事前に十分な協議を行い、相互援助活動の実施を決定するものとする。この場合において、協議の結果により合意に至らないときは、当該相互援助活動の実施を中止することができる。

4 依頼会員は、提供会員に前項に規定により協議した援助の内容以外の援助を求めてはならない。

5 提供会員は、相互援助活動を実施したときは、その実施状況について、依頼会員の確認を受けるとともに、当該相互援助活動を実施した日の属する月の翌月5日までにセンターに報告するものとする。

(報酬)

第11条 依頼会員は、援助実施後、別表に定める基準に従って、提供会員に対し報酬を支払うものとする。

(利用の促進)

第12条 センターは、相互援助活動の利用促進を図るため、前条に規定する報酬の一部を減額する援助活動利用促進券(様式第4号。以下「促進券」という。)を発行する。

2 援助の実施を受ける依頼会員は、促進券を提供会員に提出することにより、前条に規定する報酬の額から促進券1枚につき1時間当たり200円を減額するものとする。この場合において、促進券の利用の限度は1回の援助につき2枚までとし、かつ、一の会員につき1月当たり4枚までとする。

3 提供会員は、1月ごとに促進券を取りまとめ、センターへ提出するものとする。

4 前項の促進券の提出を受けたセンターは、促進券1枚につき200円を提供会員に支払うものとする。

(開設日及び開設時間)

第13条 センターの開設は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、祝日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。別表において同じ。)及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。別表において同じ。)は、除くものとする。

(事故への対処)

第14条 相互援助活動の実施に当たり事故が生じた場合は、当事者である会員相互間において解決するものとする。

2 前項の事故が生じた場合は、速やかにセンターに連絡するものとする。

3 会員は、第1項の事故に備えて、財団法人女性労働協会を保険契約者とするファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

(事業の委託)

第15条 吉岡町長(以下「町長」という。)は、センターの運営を、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に示された1又は13に該当する活動を目的とする法人をいう。)に委託することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第24号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第58号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

活動内容

活動日

活動時間

1時間当たりの報酬の額

第9条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる活動

平日

午前7時から午後7時まで

700円

上記以外の時間

800円

土曜日、日曜日又は祝日

午前7時から午後7時まで

800円

上記以外の時間

900円

第9条第1項第6号に掲げる活動

病児保育(医療機関を受診する前であって、診断名の確定しない期間の活動をいう。)

医療機関に受診をさせた日

医療機関が定める診療時間

1,300円

上記以外の時間

対応しない。

病後児保育(病児保育後の期間であって、回復期にあり集団保育を受けることが困難な期間の活動をいう。)

平日

午前7時から午後7時まで

1,000円

上記以外の時間

対応しない。

土曜日、日曜日又は祝日

午前7時から午後7時まで

1,300円

上記以外の時間

対応しない。

第9条第3項に掲げる活動

小学校就学前児童に対する活動

平日

午後7時から翌日午前8時まで

7,000円

土曜日、日曜日又は祝日

午後7時から翌日午前8時まで

10,000円

就学児童に対する活動

平日

午後7時から翌日午前8時まで

6,000円

土曜日、日曜日又は祝日

午後7時から翌日午前8時まで

9,000円

備考

(1) 年末年始の期間は、土曜日、日曜日又は祝日の区分として扱う。

(2) 活動時間を延長した場合における報酬の額は、30分以下は1時間当たりの報酬の額の2分の1の額とし、30分を超え1時間までは1時間当たりの報酬の額とする。

(3) 兄弟姉妹を同時に預けた場合における2人目以降の対象児童に対する報酬の額は、1時間当たりの報酬の額の2分の1の額とする。

(4) 依頼会員は、第10条第3項の規定による協議により援助の実施を決定したときは、報酬のうち200円を支払うものとする。

(5) 依頼会員が援助の取消しを申し出た場合(無断による取消しの場合を含む。)における報酬の額は、前日までの取消しにあっては無料とし、当日の取消しにあっては援助を受ける場合に支払うべき報酬の額の2分の1の額とし、無断による取消しにあっては援助を受ける場合に支払うべき報酬の額とする。

(6) 交通費、食事代(乳児へのミルク、おやつ等を含む。)、おむつ代等については、依頼会員が実費相当額を支払うものとする。

(7) その他依頼会員が援助を受けるにあたり必要なものを希望する場合は、当該依頼会員が手配するものとする。

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吉岡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年4月1日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)