○よしおか健康No.1プロジェクト事業補助金交付要綱

平成25年3月22日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての町民がいきいきとした生活を送ることにより社会保障制度の安定に繋げる健康ナンバーワンのまちを目指すため、町民が中心となって運動、食等を通じた健康維持及び心の安定を目的とした活動に取り組むよしおか健康No.1プロジェクト事業(以下「事業」という。)に対し予算の範囲内において交付するよしおか健康No.1プロジェクト事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、各自治会の健康推進員が行う地域のよしおか健康No.1プロジェクト事業推進のための事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、備品購入費、保険料並びに使用料及び賃借料その他吉岡町長(以下「町長」という。)が認める経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金額は、1自治会につき10万円を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、よしおか健康No.1プロジェクト事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、規則第4条の規定にかかわらず、よしおか健康No.1プロジェクト事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又はよしおか健康No.1プロジェクト事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、規則第8条の規定にかかわらず、よしおか健康No.1プロジェクト事業完了実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第5条の規定にかかわらず、よしおか健康No.1プロジェクト事業補助金交付額確定通知書(様式第5号次条において「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、よしおか健康No.1プロジェクト事業補助金請求書(様式第6号)に確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第80号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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よしおか健康No.1プロジェクト事業補助金交付要綱

平成25年3月22日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)