○よしおか健康推進協議会設置要綱
平成25年5月7日
訓令第33号
(設置)
第1条 町民が中心となり、運動及び食などによる健康の維持増進と心の安定を目的とした活動を行うとともに、町の行う健康管理事業の円滑な実施を図り、もってすべての町民が生き生きとした生活を送り、社会保障制度の安定に繋がる健康ナンバーワンの町を目指すことを目的とした、よしおか健康No1プロジェクト事業を達成するために、よしおか健康推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(代表推進員)
第2条 町長は、自治会長が推薦した健康づくり推進員(以下「推進員」という。)の中から1人を、町が必要と認める研修を修了後に健康づくり代表推進員(以下「代表推進員」という。)として委嘱する。
2 代表推進員は、自治会ごとのよしおか健康No1プロジェクト事業の企画立案及び活動を実施する。
3 代表推進員は、自治会役員及び自治会内の健康増進を目的とする各種関係団体と連携を図り、自治会における健康増進に関する事業への協力を行う。
4 その他町長が必要と認める職務を行う。
(任期)
第3条 代表推進員及び推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 代表推進員及び推進員が任期の中途で辞任した場合は、後任者を委嘱する。この場合において、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(協議会)
第4条 協議会は、自治会ごとの代表推進員により組織する。
2 協議会は、町全体の健康づくり推進事業の連絡調整を図るとともに、代表推進員及び推進員の研修等を実施するものとする。
3 協議会は、代表推進員の互選により会長、副会長、会計、書記及び会計監査を置く。
4 協議会に顧問を置くことができる。
(秘密の保持)
第5条 代表推進員及び推進員は、その職務を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、当該職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康子育て課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第80号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。