○吉岡町保育料階層区分認定事務取扱要綱
平成25年8月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉岡町保育所委託児童の保育料徴収規則(昭和46年吉岡村規則第3号。以下「規則」という。)第2条の規定による保育料の算定に必要な世帯の階層区分の取扱い方法について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 階層区分 規則別表第1の階層区分をいう。
(2) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
(3) 所得税の額 規則別表第1の所得税の額をいう。
(1) 父母以外の者が、前年の税申告において入所児童を扶養としている場合は、その者の所得税の額及び住民税の額を父母の前年分所得税の額及び前年度分の住民税の額に合算する。
(2) 父母以外に同居の扶養義務者がいる場合で、父母の前年分の収入(課税外収入を含む。以下同じ。)が共に103万円未満である場合は、同居の扶養義務者のうち最も所得の多い者の所得税の額及び住民税の額を合算する。ただし、父母の申出により、父母の収入金額が3ヶ月間にわたって103万円を12で除した金額を超えて、それ以降も同等以上の収入が見込まれると確認された場合については、この限りではない。
2 町長は、未申告等により課税額が確認できないとき又は外国に居住したこと等により非課税とされた当該扶養義務者から年間の収入申告書の提出を求め、課税額を推算する方法により、階層区分を認定することができる。
3 町長は、前2項に規定する書類の提出がなく、階層区分を認定することができないときは、最高階層に認定することができる。
(階層認定における同居の範囲)
第4条 階層認定において同居であるか否かについては、住民基本台帳等の形式的要件だけでなく、生活の実態を含め、現に収入と支出を共同して生活を営んでいる一の単位を基準として判断する。
(保育料の額の変更)
第5条 保育料の額の変更は、その変更事由が発生した月の翌月初日に行う。ただし、当該変更事由が月の初日に発生した場合は、当該月に変更する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。