○吉岡町ホームページリンク設定事務等取扱要綱

平成25年9月2日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉岡町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)と他サイト又はブログ等(以下「サイト等」という。)とのリンクを設定する場合に、適正な運用を行うため必要な事項を定めるものとする。

(リンク設定の基準)

第2条 サイト等から町ホームページのトップページへのリンクは、広く情報を開示する目的で開設した町ホームページの性質を踏まえ、原則自由とする。ただし、サイト等の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、認めない。

(1) 公序良俗に反しているもの

(2) 性的又は暴力的描写等を含むもの

(3) 犯罪行為又は法令違反の疑いがある内容を含むもの

(4) 第三者の財産やプライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含むもの

(5) 選挙運動又はこれらに類する内容を含むもの

(6) 政治活動、宗教活動又はこれらに類する内容を含むもの

(7) 町政及び町民生活に影響を及ぼすと認められる内容を含むもの

2 町ホームページからサイト等へのリンクは、そのリンク先が次の各号のいずれかに該当する団体等にのみ許可する。ただし、そのサイト等の内容が前項各号に該当する場合にはこれを許可しない。

(1) 官公庁及びその附属機関

(2) 町内小中学校及びその他教育機関

(3) 報道機関

(4) 公益法人及び公益性の認められる非営利民間団体

(5) 町民の生活に有益と認められる団体等

(6) 町長が特に認める団体等

(リンク設定に係る申請等)

第3条 サイト等から町ホームページへリンクする場合にあっては、届出を必要としない。

2 町ホームページにリンク設定を希望するサイト等の管理者は、リンク設定許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、郵送、ファクシミリ又は電子メールを用いて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合には、15日以内にリンク設定の可否を決定し、申請を許可する場合にあってはリンク設定許可通知書(様式第2号)、不許可とする場合にあってはリンク設定不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 リンク設定場所は、原則として町ホームページのリンク集のページとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(リンク設定の解除)

第4条 町長は、リンク設定したサイト等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくリンク設定の解除をしなければならない。

(1) 運用を廃止し、又は停止した場合

(2) アドレス変更等により、断続的又は一時的に許可サイト等に接続できない場合

(3) 第2条第1項各号に規定する内容に変更された場合

(免責事項)

第5条 リンク設定がされなかったこと、リンク設定を解除したこと又はリンクを設定したサイト等により発生したいかなる不利益に関して、吉岡町は一切責任を負わないものとする。

2 許可サイト等の内容については、そのサイト等の管理者に帰属し、吉岡町とは関係ないものであり、いかなる責任も負わないものとする。

3 許可サイト等との取引や閲覧等により生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、吉岡町は一切関与しないものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉岡町ホームページリンク設定事務等取扱要綱

平成25年9月2日 訓令第40号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成25年9月2日 訓令第40号
平成25年10月28日 訓令第47号
令和4年1月4日 訓令第4号