○吉岡町文化協会事業費補助金交付要綱
平成26年3月24日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化に関する団体の活動を支援することにより、町の文化の振興を図るため、吉岡町文化協会(以下「協会」という。)に予算の範囲内で交付する吉岡町文化協会事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、協会が行う次に掲げる事業で、吉岡町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めるものとする。
(1) 協会が主催するイベントであって、協会を構成する文化団体がその創作活動を発表し、町民がそれらを鑑賞する場を提供する事業
(2) 協会誌「文化協会だより」を発行する事業
(3) 協会を運営する事業
(4) その他教育長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料並びに使用料及び賃借料で、教育長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費を足して得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、36万円を限度とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(1) 変更(中止・廃止)事業計画書
(2) 変更(中止・廃止)収支予算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付を請求しようとする協会は、吉岡町文化協会事業費補助金請求書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 教育長は、補助対象事業の目的を達成するため、特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助金を概算払することができる。
3 概算払により交付した補助金の額と前条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年教委訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。