○吉岡町難聴児補聴器購入支援事業助成金交付要綱

平成26年3月25日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中度の聴覚障害を有する児童の健全な発達を支援するため、当該児童に補聴器を購入した保護者に対し、予算の範囲内において支給する吉岡町難聴児補聴器購入支援事業助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この要綱の規定により助成金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童(以下「難聴児」という。)の保護者(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 町内に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。

(3) 聴覚に係る障害が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げるものに該当しないと認められた者であること。

(4) 前3号に該当する児童であって、補聴器を装用することにより、言語の習得等において効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師(以下「専門医」という。)が判断したものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給を受けることができない。

(1) 助成金の申請を行う日の属する年度(当該申請を行う日が4月から6月までの期間にある場合は、当該申請を行う日の属する年度の前年度)における難聴児の属する世帯に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合

(2) 難聴児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき、補聴器購入の助成を受けられる場合

(助成対象事業等)

第3条 助成金の支給の対象となる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 新たに補聴器を購入する場合

(2) 第6条の規定による支給決定日から別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する場合

2 助成金の支給の対象となる経費は、補聴器本体の購入費用とする。

3 助成金の支給を受けることができる補聴器は、原則として装用効果の高い側の耳に装用する1個とする。ただし、教育上及び生活上において真に必要と専門医が認めた場合は、両耳に装用する2個とする。

4 補聴器の種類は、障害の程度に応じ、専門医が適当と認めたものを基準とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表左欄に掲げる補聴器の種類の区分に応じ、同表中欄に掲げる基準価格に100分の106を乗じて得た額(以下「基準額」という。)と補聴器購入費用を比較していずれか低い額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 支給対象者の都合により補聴器を選択する場合は、前条第4項の補聴器の種類の基準価格を適用するものとする。

(助成金の支給申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉岡町難聴児補聴器購入支援事業助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 専門医が作成した吉岡町難聴児補聴器購入支援事業意見書(様式第2号)

(2) 購入しようとする補聴器に係る見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る難聴児の属する世帯の状況等を調査の上、助成金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金を支給すべきものと認めたときは吉岡町難聴児補聴器購入支援事業助成金支給決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、助成金を支給することが不適当と認めたときは吉岡町難聴児補聴器購入支援事業助成金却下通知書(様式第4号)により速やかに申請者に対し、通知するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 前条の規定により支給の決定を受けた申請者(以下「支給対象者)という。)は、決定通知書に記載された補聴器販売事業者から補聴器を購入の上、吉岡町難聴児補聴器購入支援事業助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を支給対象者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(代理受領)

第8条 前条の規定にかかわらず、町長は、支給対象者の利便性を考慮し、支給すべき額の限度において、支給対象者に代わり補聴器販売事業者に支払うことができる。

2 町長は、支給対象者が、代理受領による補聴器購入費用の支払を希望する場合は、決定通知書に加えて吉岡町難聴児補聴器購入支援事業支給券(様式第6号。以下「支給券」という。)を発行するものとする。この場合において、支給対象者は、補聴器販売事業者に対して、吉岡町難聴児補聴器購入支援事業助成金の代理受領に係る請求書兼委任状(様式第7号。以下「請求書兼委任状」という。)のうち委任状を作成し、支給券を引き渡すとともに自己負担額を支払うものとする。

3 補聴器販売事業者は、前項の方法による支払があった場合は、請求書兼委任状に支給券を添えて、町長に提出するものとする。

4 町長は、補聴器販売事業者から請求書兼委任状の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器販売事業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第31号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の吉岡町難聴児補聴器購入支援事業助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第67号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第61号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類(注)

基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽・中度難聴用ポケット型

43,200円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② イヤモールド(イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。)

5年

軽・中度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

① 補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 平面レンズ

※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除くこと。

備考

1 耳あな型は、耳介変形など装用に障害がある場合に限るものとする。

2 骨導式は、伝音性難聴であって耳漏が著しい場合又は外耳閉鎖症等を有する場合であって耳栓若しくはイヤモールドの使用が困難な場合に限るものとする。

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吉岡町難聴児補聴器購入支援事業助成金交付要綱

平成26年3月25日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)