○吉岡町保育料徴収規則

平成27年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育の利用に関し、利用者が負担する費用等の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 保育料 法第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの規定並びに法附則第6条第4項に掲げる市町村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(6) 特別利用教育・特別利用保育・特別利用地域型保育 法第28条第1項各号に規定する事業をいう。

(保育料の負担)

第3条 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下これらを「保護者」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、当該各号に定める額又は子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)に定める基準により算定した額のいずれか低い額の保育料を負担するものとする。

(1) 法第19条第1号に規定する者 0円

(2) 法第19条第2号に規定する者及び特別利用教育及び特別利用地域型保育を受ける支給認定子ども 0円

(3) 法第19条第3号に規定する者 別表に定める額

2 保育料は、欠席の有無にかかわらず、毎月の初日に在籍している場合は、負担するものとする。

(保育料の納付)

第4条 保護者は、前条の保育料を特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「事業者」という。)に、直接納付するものとする。ただし、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもについての保護者は、毎月吉岡町長(以下「町長」という。)の定めた期日までに町長に納付しなければならない。

(保育料の決定等)

第5条 町長は、保育料を決定し、又は変更したときは、その旨を保護者及びその利用に係る事業者に通知するものとする。

(保育料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、必要と認めるときは、町長の定める期間に係る保育料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、火災、風水害等により被害が著しく多額の場合

(2) その他特に町長が必要と認めた場合

(減免の手続)

第7条 前条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、保育料減免申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その実状を調査し、必要と認めるときは保育料減免決定通知書(様式第2号)により、却下するときは保育料減免却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(督促)

第8条 町長は、第3条の規定による保育料を第4条に規定する指定の期日までに納付しない保護者があるときは、当該保護者に対し当該納期限後20日以内に新たに期限を定めて、督促状を発しなければならない。

2 前項に規定する期限は、督促状を発した日から10日以内とする。

(滞納処分)

第9条 町長は、前条の規定により督促を受けた保護者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該保育料について、地方税の滞納処分の例により、滞納処分を行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(事務の委任)

第10条 町長は、前条の規定により保育料の滞納処分をしようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を保育料の徴収に関する事務に従事する吉岡町職員であって、町長が指定するもの(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(1) 保育料の滞納処分のための財産の差押え

(2) 保育料の滞納処分に関する調査のための質問、検査、提示若しくは提出の要求又は滞納処分のための捜索

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育料の滞納処分に関する事務

(徴収職員証)

第11条 町長は、徴収職員に対し、その身分を証明する証票として吉岡町保育料徴収職員証(様式第4号。以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。

2 徴収職員は、前条に規定する事務を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員は、徴収職員証を紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

4 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証を返納しなければならない。

(管理)

第12条 町長は、徴収職員証の交付及び返還について、吉岡町保育料徴収職員証交付台帳(様式第5号)により適正に管理するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(保育料の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、令和5年4月1日以後に実施された保育に係る保育料は、当分の間、無料とする。

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の吉岡町保育料徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉岡町保育料徴収規則は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉岡町保育料徴収規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉岡町保育料徴収規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉岡町保育料徴収規則の規定は、令和2年4月1日以後に実施された保育に係る保育料について適用し、同日前に実施された保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

3号認定保育料

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

保育料基準額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き、市町村民税が非課税の世帯

0円

0円

C

A階層を除き、市町村民税の所得割のみ非課税(均等割のみ課税)の世帯

4,800円

(2,400円)

4,600円

(2,300円)

D1

A階層を除き、市町村民税の所得割が課税の世帯で、その所得割の金額(税額控除は除く。)が右の区分に該当する世帯。

24,300円未満

6,400円

(3,200円)

6,200円

(3,100円)

D2

24,300円以上48,600円未満

7,800円

(3,900円)

7,600円

(3,800円)

D3

48,600円以上57,700円未満

10,200円

(5,100円)

10,000円

(5,000円)

D4

57,700円以上67,400円未満

12,600円

(6,300円)

12,400円

(6,200円)

D5

67,400円以上77,101円未満

15,200円

(7,600円)

15,000円

(7,500円)

D6

77,101円以上97,000円未満

18,000円

(9,000円)

17,600円

(8,800円)

D7

97,000円以上128,000円未満

22,200円

(11,100円)

21,800円

(10,900円)

D8

128,000円以上169,000円未満

26,600円

(13,300円)

26,200円

(13,100円)

D9

169,000円以上225,000円未満

29,800円

(14,900円)

29,400円

(14,700円)

D10

225,000円以上301,000円未満

32,600円

(16,300円)

32,000円

(16,000円)

D11

301,000円以上397,000円未満

36,800円

(18,400円)

36,200円

(18,100円)

D12

397,000円以上

41,600円

(20,800円)

40,800円

(20,400円)

備考

1 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。

2 階層区分の税額は、4月から8月分までの保育料については、前年度の市町村民税の額、9月分から3月分までについては、当該年度の市町村民税の額を基に算定する。

3 児童の属する世帯がCからD2までの階層として認定された世帯で、次の各号のいずれかに掲げる世帯に該当する場合には、当該保育料は3,000円とし、D3からD5までの階層として認定された世帯で、次の各号のいずれかに掲げる世帯に該当する場合には、当該保育料は4,000円とする。ただし、いずれの場合も、算定された階層の下段括弧内の金額が適用される場合には、0円とする。

(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 保護者が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である場合には、この表の規定にかかわらず、0円とする。

5 小学校就学前の子どもで、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍し、又は特例保育、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育若しくは児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受けている子どもが2人以上いる場合は、最年長の子どもから順に2人目の保育料は、この表の規定により算定された階層の下段括弧内の金額、3人目以降の保育料は0円とする。ただし、市町村民税の所得割の額が57,700円未満の世帯で、特定被監護者等(施行令第14条第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合における特定被監護者等のうち第2子の児童の保育料は、この表の規定により算定された階層の下段括弧内の金額とし、第3子以降の児童の保育料は、0円とする。

6 児童の属する世帯が第3項各号のいずれかに該当し、市町村民税の所得割の額が77,101円未満の世帯である場合における特定被監護者等のうち第1子の保育料は、この表の規定により算定された階層の下段括弧内の金額又は9,000円のいずれか少ない額とし、特定被監護者等が2人以上いる場合における特定被監護者等のうち第2子以降の児童の保育料は、0円とする。

7 年度中に満3歳を迎えた2号認定児童の当該年度の保育料は、3号認定の保育料を適用する。

8 第3項第5項及び第6項の規定にかかわらず、特定被監護者等が2人以上いる場合、その2人目以降の児童の保育料を0円とする。

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吉岡町保育料徴収規則

平成27年3月20日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第8号
平成27年9月1日 規則第14号
平成27年11月19日 規則第18号
平成29年9月27日 規則第14号
平成29年9月27日 規則第15号
平成30年7月17日 規則第12号
令和元年9月18日 規則第23号
令和2年3月24日 規則第20号
令和4年3月25日 規則第15号
令和4年9月1日 規則第31号
令和5年3月16日 規則第14号
令和5年8月21日 規則第30号
令和5年12月11日 規則第34号
令和6年4月1日 規則第18号