○吉岡町産前・産後訪問事業実施要綱
平成27年3月23日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児、家事等の支援を必要とする産前・産後期の母親の精神的・肉体的負担を軽減し、安心して育児や日常生活が営めるよう家庭を支援するため、当該家庭に援助者(以下「ヘルパー」という。)が訪問して、育児、家事等の必要な便宜(以下「サービス」という。)を提供する吉岡町産前・産後訪問事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 吉岡町長(以下「町長」という。)は、この事業を効果的に実施するため、事業の運営の一部を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表中1の項又は13の項に該当する活動を目的とする法人をいう。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、母子手帳の交付を受けた時から出産の日以降1年を経過する日の前日までの間にある妊産婦であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 吉岡町(以下「町」という。)内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 1日の全部又は一部において、育児、家事等を代わりに行う家族がいない状態である者
(3) 出産の日以降3月を経過する日の前日までの者を除いて、在宅していること。
(サービスの内容)
第4条 サービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 乳児の沐浴介助その他の育児の補助
(2) 食事の準備の補助及び後片付け
(3) 居室等の掃除及び整理整頓
(4) 衣類の洗濯等
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な援助
(実施日時)
第5条 サービスを実施する日及び時間は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前9時から午後6時までとする。
(サービスを行う時間数及び回数)
第6条 サービスを行う時間数は、1回のサービスにつき2時間以内とし、1日当たり1回を限度とする。
2 サービスを利用できる回数は、年間を通じて30回を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、対象者の家庭の状況を勘案し、やむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で、利用時間を延長し、又は利用回数を増やすことができる。
(サービスの中止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ヘルパーの訪問を中止するものとする。
(1) 利用者及びその世帯に属する者が、感染性の疾病があるとき。
(2) 利用者が疾病により入院を必要とするとき。
(3) ヘルパーに対し危害を加えるおそれがあるとき。
(4) その他ヘルパーの訪問に支障があるとき。
(ヘルパーの要件)
第9条 ヘルパーの要件は、心身共に健全であり、子育てを経験し、母子保健に理解と熱意のある者で、育児又は家事に関する援助を適切にできる能力を有する次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 保健師、助産師、看護師、保育士又は幼稚園教諭
(2) ホームヘルパー養成講習3級課程以上修了者
(3) 町が実施する研修又は同等の研修を受けた者
(ヘルパーの研修)
第10条 町長は、ヘルパーの資質向上のために必要な研修を実施するものとする。
(利用料)
第11条 利用者が支払う利用料は、サービス1回当たり1,700円とする。ただし、利用回数が3回までは、町が負担するものとする。
2 サービスを取り消した場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) サービス利用日の前日午後5時までの取消しは、利用回数に含めず、無料とする。
(2) サービス利用日当日の取消しは、利用回数に含め、利用料の全額を支払うものとする。
3 外出してサービスを利用する場合において、利用者の帰宅が遅れた場合は、超過時間30分ごとに350円を支払うものとする。
(報告及び町が負担する利用料の支払)
第12条 ヘルパーは、サービスの提供を終了したときは、申込書兼利用報告書により、利用者の確認を受けて町長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第23号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。