○吉岡町防犯カメラ設置及び利用に関する要綱
平成27年5月27日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、吉岡町(以下「町」という。)の防犯カメラの設置及び利用に関し必要な事項を定めることにより、町民等のプライバシーを保護しつつ、安全安心な地域づくりに貢献することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 町民等を見守ることを目的とする常設の映像記録装置であって、本体その他の必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 記録データ 防犯カメラで撮影された映像及び音声のデータをいう。
(3) 記録媒体 記録データが保存された媒体をいう。
(4) 記録区域 記録データで視認できる区域をいう。
(5) 町民等 町に居住し、勤務し、通学し、若しくは滞在し、又は町を通過する者をいう。
(6) 建物等 町に存する個人が所有する土地及び建築物並びに工作物をいう。
(管理責任者)
第3条 町長は、防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めなければならない。
2 管理責任者は、それぞれ防犯カメラを設置した主管課等の長又はこれに相当する者とする。
3 管理責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 吉岡町防犯カメラの設置及び管理運用に関する基準(様式第1号)を定め、町長に報告し、その基準に則して運用する事務
(2) 前号の事務に対する町民等からの苦情又は問合せに関する事務
(必要な措置)
第4条 町長は、防犯カメラの設置並びに記録媒体及び記録データの管理に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 記録区域は、道路、公園、河川その他の公共の用に供する場所とし、特定の町民等及び建物等を監視することがないよう配慮すること。
(2) 記録区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び管理責任者の連絡先を表示すること。
(3) 正当な理由がなく、みだりに記録データを視聴できない措置を講じること。
(4) 記録データの保管は、記録媒体内のみとし、保管期間は、撮影日の翌日から起算して7日以内とすること。
(5) 保管期間経過後は、速やかに記録データの消去又は記録媒体の破砕等の処分を行うこと。ただし、次条に規定する外部提供の必要が生じた場合は、この限りでない。
(6) 記録媒体は、防犯カメラ内又は町役場庁舎内の施錠等により防護された場所において保管すること。
(7) 防犯カメラ、記録媒体及び記録データの取扱い並びに記録データの視聴は、管理責任者又は補助者若しくは操作員が行うこと。ただし、町職員が記録媒体を視聴する場合は、吉岡町職員防犯カメラ利用申請兼報告書(様式第2号)を町長に提出すること。
(8) 記録媒体及び記録データの不正利用、不正消失、不正複製、外部流出及び加工又は改ざんを防止すること。
(外部提供)
第5条 町長は、次に掲げる場合を除き、記録データを他に提供してはならない。
(1) 法令等の定めがあるとき。
(2) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。
(4) 本人からの同意があるとき又は本人に提供するとき。
4 町長が外部提供する記録データの範囲は、必要最小限とし、提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 記録データを適正に管理すること。
(2) 目的外利用及び第三者への提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに提供媒体の返却又は破砕を行うこと。ただし、第1項第3号の規定により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づく証拠品等として提供媒体を関係機関へ送致する場合は、この限りでない。
(委託)
第6条 町長は、第4条各号に規定する措置を必要と認める者に委託することができる。
(遵守事項)
第7条 防犯カメラに関する業務に携わる者は、記録データによって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
2 町長は、記録データの取扱いに関して、吉岡町情報公開条例(平成21年吉岡町条例第17号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び吉岡町個人情報保護法施行条例(令和4年吉岡町条例第33号)を遵守しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第60号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第100号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。