○吉岡町保育充実促進費補助金交付要綱

平成27年8月1日

訓令第47号

吉岡町保育充実促進費補助金交付要綱(平成25年吉岡町訓令第27号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)における入所児童の処遇改善と、低年齢児保育及び食物アレルギー対策を促進し、もって地域社会の要望に即応した保育体制の確立を図るため、民間保育所等に対して吉岡町保育充実促進費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の届出又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同法第16条の届出を行った施設又は同法第17条第1項の設置認可を受けた施設をいう。

(3) 食物アレルギー児童 医療機関から食物アレルギーにより給食に特別な配慮が必要であると認められた児童をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象は、法第24条第1項の規定に基づき、保育所等へ入所した児童を対象として行う次に掲げる事業とする。

(1) 低年齢児保育 入所児童のうち1歳児が1人以上入所する民間保育所等が行う低年齢児保育をいう。

(2) 食物アレルギー対策 入所児童のうち食物アレルギー児童が1人以上入所する保育所等が行う次に掲げる食物アレルギー対策事業のうちいずれかに該当する事業

 食物アレルギー児童に関する保護者支援等の実施

 食物アレルギー対応食の調理に必要な備品の購入

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、保育所等が保育内容向上のために支出した次に掲げる経費とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 低年齢児保育 保育士の人件費

(2) 食物アレルギー対策 前条第2号に定める事業に係る需用費及び備品費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保育所等の施設長(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、吉岡町保育充実促進費補助金交付申請書(様式第1号)及び吉岡町保育充実促進費補助金所要額明細書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請された内容を審査し、規則第4条の規定にかかわらず、吉岡町保育充実促進費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更しようとするときは、吉岡町保育充実促進費補助金変更交付申請書(様式第4号)及び吉岡町保育充実促進費補助金所要額変更明細書(様式第5号)を速やかに町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項に定める変更交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、適正と認められるときは、交付額の変更を決定し、吉岡町保育充実促進費補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、規則第8条の規定にかかわらず、吉岡町保育充実促進費補助金事業実績報告書(様式第7号)及び吉岡町保育充実促進費補助金精算額明細書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、規則第5条第1項の規定に基づき補助金の額を確定し、吉岡町保育充実促進費補助金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年訓令第63号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の吉岡町保育充実促進費補助金交付要綱の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この訓令による改正後の規定によりなされたものとみなす。

3 令和3年度から令和5年度に限り、補助金の交付を受けようとする年度において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給を受けるに当たり、栄養士を配置し、又は兼務していることによる栄養管理加算の適用を受けていない施設が行う第3条第2号に規定する食物アレルギー対策事業における補助対象事業及び補助対象経費については、なお従前の例による。この場合において、この訓令による改正後の別表食物アレルギー対策の項中「100,000円」とあるのは、令和3年度にあっては「400,000円」と、令和4年度にあっては「300,000円」と、令和5年度にあっては「200,000円」と読み替えるものとする。

別表(第5条関係)

事業名

補助金額

低年齢児保育

1 補助対象要件

入所児童のうち1歳児が1人以上入所する保育所等。ただし、1歳児5人につき1人以上の保育士を置くこと。

2 補助基準額

1歳児1人当たり月額 10,900円

食物アレルギー対策

1 補助対象要件

以下の全ての要件を満たすこと。

(1) 食物アレルギー児童が1人以上入所する保育所等

(2) 食物アレルギー児童に配慮した給食の提供

(3) 食物アレルギー対策委員会等の設置

※保育所等内に健康及び安全に関する担当者を設置し、又は保育所等内に職員、嘱託医、保護者等を構成員とした委員会を設置し、アレルギー対策等について共通理解を図ることにより、保育所等全体として組織的に対応する体制をつくること。

(4) 食物アレルギーに関する園内研修の実施

※職員、保護者等を対象とした園内で実施する研修

2 補助基準額

1施設当たり年額 100,000円

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吉岡町保育充実促進費補助金交付要綱

平成27年8月1日 訓令第47号

(令和4年3月31日施行)