○吉岡町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成27年12月22日
訓令第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、吉岡町とする。
(事業の内容及び対象者)
第4条 総合事業の内容及び対象者は、別表第1のとおりとする。
(事業の委託及び指定)
第5条 町長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。
2 町長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。
3 前項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。
4 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。
(利用料)
第6条 総合事業の利用者は、法第115条の45第9項の規定に基づき、別表第2に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。
(第1号事業支給費の額)
第7条 法第115条の45の3に規定する第1号事業費の額は、介護予防ケアマネジメント費を除き、別表第2に規定する単位に10円を乗じて得た額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者については、100分の80を乗じて得た額とし、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者については、100分の70を乗じて得た額とする。
(給付管理)
第8条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。
2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限って、要支援区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第10条 町は、保険料を滞納している要支援者等が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。
(保険給付の支払の一時差止)
第11条 町は、総合事業による給付を受ける第1号被保険者である要支援者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(守秘義務)
第12条 総合事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の吉岡町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第7条の規定は、この訓令の施行日以後に居宅要支援被保険者が受けた法第115条の45の3に規定する第1号事業費の額について適用し、同日前に居宅要支援被保険者が受けた同条に規定する第1号事業費の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年訓令第68号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「431単位」を「438単位」に改める部分に限る。)は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
事業構成 | 事業内容 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護 | 訪問介護員による身体介護及び生活援助を行う。 | 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント事業の対象者である要支援者及び事業対象者 |
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所介護 | 生活機能向上のための機能訓練を行う。 | 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント事業の対象者である要支援者及び事業対象者 | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 対象者に対し、介護予防及び生活支援を目的として、その身の状況、置かれているその他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的な視点から必要な援助を行う。 | 要支援者(介護保険法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため同法第58条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 | 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う。 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
別表第2(第6条、第7条関係)
事業構成 | 利用料等 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護 | 国が定める予防給付の単位によるものとする。 |
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所介護 | 国が定める予防給付の単位によるものとする。 | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 事業対象者 | 438単位 | |
要支援1・2 | 国が定める単価とし、介護保険の吉岡町の地域単価と同額とする。 | ||
利用限度額(要支援1・2) | 国が定める限度額によるものとする。 | ||
事業対象者 利用限度額 | 5032単位 |