○吉岡町幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園及び私立認定こども園が行う幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)に対する補助金の交付に関し、吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条に基づく認可を受けて設置された私立の幼稚園をいう。

(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条の認定を受け、又は同法第17条の認可を受けて設置された私立の認定こども園をいう。

(3) 幼稚園型一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業であって、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号の要件(以下「実施要件」という。)を満たすものをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、事業を実施する私立幼稚園又は私立認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)とする。

2 設置者は、事業の実施に要する経費の一部を利用料として保護者から支払いを受けることができる。

3 前項の利用料の額は、保護者の負担の公平性及び適正性を勘案して設置者が定める。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする設置者は、規則第3条の規定にかかわらず、別に町長が定める期日までに吉岡町幼稚園型一時預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び吉岡町幼稚園型一時預かり事業実施計画書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請された内容を審査し、規則第4条の規定にかかわらず、吉岡町幼稚園型一時預かり事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該設置者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた設置者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後において、その申請内容を変更しようとするときは、吉岡町幼稚園型一時預かり事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請により交付決定の変更をするときは、申請された内容を審査し、吉岡町幼稚園型一時預かり事業費補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、別に町長が定める期日までに吉岡町幼稚園型一時預かり事業月例報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第8条の規定にかかわらず、吉岡町幼稚園型一時預かり事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、別に町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められる場合、補助金の額を確定し、規則第5条の規定にかかわらず、吉岡町幼稚園型一時預かり事業確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の額の確定後に吉岡町幼稚園型一時預かり事業費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(指導助言等)

第12条 町長は、事業の適正な実施を図るため必要があると認めるときは、事業の実施状況について補助事業者に対し指導若しくは助言を行い、その実施の状況を調査し、又は必要な報告を求めることができる。

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、第2条第3号の実施要件を遵守するとともに、常に児童の安全に配慮した事業の実施に努めなければならない。

2 補助事業者は、町から前条の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 補助事業者は、事業に係る記録簿(事業の実施日、利用者、保育担当者等が明らかになる書類をいう。)及び収支状況を明らかにした帳簿並びに利用契約その他事業の実施状況を証する書類(以下「証拠書類」という。)を整備し、及び保管しなければならない。

4 前項の証拠書類は、当該事業の完了する日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助基準額

(利用者1人当たり日額)

補助対象経費

補助金の額の算定方法

(1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

ア 年間延べ利用者数2,000人超の施設 400円

イ 年間延べ利用者数2,000人以下の施設 (1,600,000円÷年間延べ利用者数)-400円

(10円未満切り捨て)

(2) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の祝日等の休日の利用)

800円

(3) 長時間加算

100円

事業の実施に必要な経費から利用料その他の収入額を差し引いた額とする。

補助金の額は、補助基準額と補助対象経費とを比較し、いずれか低い額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

備考

1 「利用者」とは、設置者に係る事業を利用した吉岡町に住所を有する園児(私立認定こども園の在園児にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもに限る。)をいう。

2 「長時間加算」とは、基本分において1日当たり標準4時間(教育課程時間との合計で標準8時間まで)を、休日分において1日当たり標準8時間をそれぞれ1時間以上超える利用者について、基本分及び休日分の単価に加算する額をいう。

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吉岡町幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令第38号

(平成28年3月31日施行)