○吉岡町3歳未満児第3子以降保育料無料化事業実施要綱

平成27年4月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、3人以上の児童を養育し、又は監護している世帯に対し、就業と子育ての両立を支援するため、第3子以降の3歳未満の児童に係る保育所等の保育料を無料とすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(2) 保護者等 第3子以降の児童を養育している父母、祖父母等をいう。

(3) 第3子以降の児童 保護者等が現に養育している子が3人以上いる世帯のうち、当該世帯の3人目以降の児童をいう。

(4) 対象児童 保育所等に入所している第3子以降の児童であって、当該年度の4月1日において満3歳に達していない児童をいう。

(5) 保育料 吉岡町保育料徴収規則(平成27年吉岡町規則第8号)第3条第1項の規定により町長が保護者等から徴収する費用をいう。

(対象者)

第3条 第3子以降の児童に係る保育料の無料化(以下「無料化」という。)の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保護者等とする。

(1) 保護者等及び対象児童が吉岡町に住所を有していること。

(2) 対象児童以外の子を2人以上扶養していること。

(3) 無料化を受けようとする年度の前年分の所得税又は町民税の申告をし、保育料算定に必要な税書類が提出されていること。

(4) 保育料に滞納がないこと。ただし、保育料の納付誓約を行い、計画どおり納付している場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、無料化の対象とすることができる。

(申請)

第4条 無料化を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、吉岡町3歳未満児第3子以降保育料無料化事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受けたときは、審査を行い、その可否を決定し、吉岡町3歳未満児第3子以降保育料無料化事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(無料化の取消し及び請求)

第6条 町長は、前条の規定により無料化の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、無料化を取り消し、無料化した保育料に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が無料化を取り消すべきものと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により無料化を取り消したときは、吉岡町3歳未満児第3子以降保育料無料化事業取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第79号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

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吉岡町3歳未満児第3子以降保育料無料化事業実施要綱

平成27年4月1日 訓令第22号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第22号
令和4年3月3日 訓令第19号
令和6年11月25日 訓令第79号