○吉岡町有害鳥獣被害防止対策協議会設置要綱
平成29年1月13日
訓令第1号
(設置)
第1条 吉岡町における野生鳥獣等による農作物等への被害を防止し、もって農林水産業の発展並びに地域住民の生活環境の改善を図るため、吉岡町有害鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事務を行う。
(1) 有害鳥獣等の生息状況及び被害状況調査
(2) 有害鳥獣等の捕獲及び被害防止対策
(3) 農作物等の被害防止に必要な諸施策の立案
(4) 有害鳥獣等の被害防止に係る普及啓発
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事務
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 小倉自治会長
(2) 上野田自治会長
(3) 上野原自治会長
(4) 渋川猟友会吉岡支部長
(5) 北群渋川農業協同組合長
(6) 中部農業事務所長
(7) 渋川森林事務所長
(8) 渋川警察署長
(9) 農業委員会長
(10) 産業観光課長
(11) その他町長が必要と認める者
(役員)
第4条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監事 2人
2 会長は、産業観光課長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長及び監事は、委員の互選により定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は、協議会の業務及び会計を監査し、その結果を会議にて報告する。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(運営経費)
第7条 協議会の運営経費は、交付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第8条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、産業観光課において処理する。
(会計処理)
第10条 会計及び経理は、吉岡町財務規則(平成19年吉岡町規則第21号)に準ずる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第80号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。