○吉岡町認知症徘徊高齢者等検索サービス事業実施要綱
平成29年3月17日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等を介護する家族等に対し、GPSを利用した位置情報検索用端末機器(以下「機器」という。)により徘徊高齢者等の居場所を検索する吉岡町認知症徘徊高齢者等検索サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、徘徊高齢者等の早期発見と安全確保に役立て、介護者等の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、吉岡町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の一部を適切な運営の確保ができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施することができるものとする。
(事業内容)
第3条 町長は、この事業の目的を達成するため、次の事項を行うものとする。
(1) 機器の貸与
(2) 機器の貸与を受けた者の位置情報の提供
(3) 必要に応じて警察等に機器の貸与を受けた者の情報を提供し、捜索・保護の依頼
(4) その他町長が必要と認める業務
(対象者)
第4条 事業を利用できる対象者は、町において在宅で生活している者のうち、次の各号のいずれかを満たす者を介護する主たる介護者とする。
(1) 65歳以上の認知症等により徘徊のおそれのある者
(2) 40歳以上65歳未満の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号の初老期における認知症により徘徊のおそれのある者
(3) 前2号に定める者のほか、町長が特に必要と認める者
2 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、必要な事項を事業者に連絡するものとする。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) 利用者が死亡し、又は施設に入所したことなどにより事業の利用ができなくなったとき。
2 利用者が死亡し、又は施設に入所したことなどにより事業の利用ができなくなった事実を把握した場合は、前項の届出の有無にかかわらず、事業の利用を中止することができる。
(利用の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業の利用の決定を取り消し、貸与している機器を返還させるものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の行為により貸与を受けたとき。
(3) その他町長が貸与を継続することが不適当と認めたとき。
(費用負担)
第9条 機器の貸与に係る費用は、町が負担する。ただし、機器を毀損し、又は紛失したときは、町長は、被貸与者に機器の修理等に要する費用の負担を求めることができる。
(機器の管理及び譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を高齢者等に使用させるものとし、譲渡、転貸その他借受の目的以外の使用をしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第37号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。