○吉岡町文化財センターの設置及び管理に関する条例
平成30年3月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、吉岡町文化財センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、歴史資料、民俗資料、考古資料その他の有形の文化的所産(以下「文化財」という。)を収集し、保存し、展示し、及び活用を図ることにより、郷土の歴史と文化に対する町民の知識と理解を深め、もって地域文化の向上に資するために、吉岡町文化財センター(以下「文化財センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉岡町文化財センター | 吉岡町大字南下1322番地12 |
(管理)
第4条 文化財センターの管理は、吉岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(事業)
第5条 文化財センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化財の収集、保存、調査及び研究に関する事業
(2) 文化財の展示及び活用に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(所長及び職員)
第6条 文化財センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(入場の拒否等)
第7条 教育委員会は、文化財センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し、施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は文化財を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財センターの管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 文化財センターの利用者は、施設又は文化財を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、文化財センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。