○吉岡町文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町文化財センターの設置及び管理に関する条例(平成30年吉岡町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 吉岡町文化財センター(以下「文化財センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 吉岡町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 文化財センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日)
(2) 休日後において、この日に最も近い休日でない日(この日が前号に掲げる休館日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 教育長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設定することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 文化財センターの利用者は、条例で定められるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された展示物以外の展示品に触れないこと。
(2) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(資料の利用)
第5条 文化財センターの資料は、施設外に貸し出さないものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。