○吉岡町文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町文化財センターの設置及び管理に関する条例(平成30年吉岡町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 吉岡町文化財センター(以下「文化財センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 吉岡町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化財センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日)

(2) 休日後において、この日に最も近い休日でない日(この日が前号に掲げる休館日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設定することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 文化財センターの利用者は、条例で定められるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された展示物以外の展示品に触れないこと。

(2) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(資料の利用)

第5条 文化財センターの資料は、施設外に貸し出さないものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により資料の施設外貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉岡町文化財センター資料借用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、資料の施設外貸出しの可否を決定し、吉岡町文化財センター資料利用貸出許可(不許可)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉岡町文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第5号