○吉岡町通級指導教室の設置及び運営に関する規則

平成30年12月19日

教委規則第7号

吉岡町言語障害者のための通級指導教室の設置及び運営に関する規則(平成22年吉岡町教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町立小学校及び中学校(以下これらを「町立学校」という。)に在籍する児童及び生徒であって、障害を有するもののための通級指導教室の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 吉岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、通級指導教室を町立学校内に設置することができる。

(業務)

第3条 通級指導教室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 通級指導教室に通級している児童及び生徒(以下「通級児童生徒」という。)に対する障害の状態の改善又は克服に向けての指導

(2) 通級児童生徒の保護者に対する指導及び助言

(3) その他教育委員会が必要と認めた業務

(管理及び運営)

第4条 通級指導教室の管理及び運営は、この規則に定めるもののほか、教育委員会の指導に基づいて、当該通級指導教室が設置されている町立学校の学校長が行う。

(休業日)

第5条 通級指導教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(指導時間)

第6条 通級指導教室の指導時間は、午前8時30分から午後4時45分までとする。

(対象児童生徒)

第7条 通級指導教室で指導を受けることができる児童及び生徒(以下「対象児童生徒」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町立学校の普通学級に在籍し、学校教育法施行規則第140条各号のいずれかに該当する障害のある児童及び生徒であって、当該児童及び生徒の在籍校の学校長の意見を聴いて吉岡町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めたもの

(2) その他教育長が適当と認めた児童及び生徒

(通級申請)

第8条 対象児童生徒を教室に通級させて指導を受けさせようとする保護者(以下「申請者」という。)は、吉岡町通級指導教室通級許可申請書(様式第1号)を当該対象児童生徒の在籍校の学校長を経て、教育長に提出しなければならない。

(通級許可)

第9条 教育長は、前条に規定する申請書を受理したときは、通級の可否を決定し、吉岡町通級指導教室許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により、在籍校の学校長を経て、申請者に通知しなければならない。

(教職員)

第10条 教室の業務に従事する教職員は、通級指導教室が設置されている町立学校の学校長が任命した教職員をもって充てる。

(所管)

第11条 通級指導教室に関する事務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉岡町通級指導教室の設置及び運営に関する規則

平成30年12月19日 教育委員会規則第7号

(令和4年3月24日施行)