○吉岡町老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化により倒壊等のおそれのある空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、町内に存する老朽危険空家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において吉岡町老朽危険空家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この補助金の交付に関し、吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅をいう。
(2) 老朽危険空家 次に掲げる要件の全てを満たす空家をいう。
ア 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であること。
イ 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める同規則の別表第一の一の部の(一)の項及び(三)の項、二の部の(二)の項から(四)までの項、三の部の(一)の項及び(三)の項並びに六の部の(二)の項の評点の合計が、町長の行う現地調査により100点以上であること。
(補助対象空家)
第3条 除却することにより補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、町内に存する老朽危険空家であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 倒壊等により近隣住民等に悪影響を及ぼすおそれがあること。
(2) 居住の用に供する部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であること。
(3) 公共事業等による移転又は建て替えの補償の対象でないこと。
(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。
(1) 除却しようとする補助対象空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳(家屋補充課税台帳))に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者が死亡している場合は、その法定相続人
(3) その他町長が特に認めた者
(1) 補助対象空家が共有名義である場合であって、当該補助対象空家を除却することについて、共有名義人の全員の同意が得られないとき。
(2) 補助対象空家の所有者が死亡しており、かつ、法定相続人が複数ある場合であって、当該補助対象空家を除却することについて、法定相続人の全員の同意が得られないとき。
(3) 補助対象空家の所有者と当該補助対象空家が存する土地の所有者が異なる場合であって、当該補助対象空家を除却することについて、当該土地の所有者の全員の同意が得られないとき。
(4) 補助対象空家について所有権以外の権利が設定されている場合であって、当該補助対象空家を除却することについて、所有権以外の権利を有する者の全員の同意が得られないとき。
(5) 町税等を滞納しているとき。
(6) 過去に当該補助対象空家と同一の敷地内にある老朽危険空家について、この要綱による補助金の交付を受けて除却したことがあるとき。
(7) 吉岡町暴力団排除条例(平成24年吉岡町条例第15号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当するとき。
(補助対象事業)
第5条 この要綱による補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、次に掲げる法人又は個人であって町内に事業所を有するものに発注する補助対象空家の除却工事とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者
(1) 補助事業の交付決定を受ける前に着工した工事
(2) 他の制度による補助金の交付を受けようとする工事
(3) 補助対象空家の一部のみを除却しようとする工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事
(1) 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における木造の1平方メートル当たりの除却工事費の額
(2) 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における非木造の1平方メートル当たりの除却工事費の額
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 除却工事を行う補助対象空家及び当該補助対象空家が存する土地が登記されている場合にあっては登記事項証明書(発行後3月以内のもの)、当該補助対象空家が未登記の場合にあっては固定資産税納税通知書の写し等
(3) 第4条第1項第2号に該当する者が申請する場合は、所有者との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
(4) 本人確認書類(公的身分証明書の写し等)
(5) 除却工事の見積書の写し(内訳明細書を含む。)
(6) 補助対象空家の状況を確認することができる写真
ア 補助対象空家が共有名義である場合
イ 補助対象空家の所有者が死亡している場合であって、法定相続人が複数ある場合
ウ 補助対象空家の所有者と当該補助対象空家が存する土地の所有者が異なる場合
エ 補助対象空家について所有権以外の権利が設定されている場合
(8) 補助対象空家の平面図(延べ床面積を確認することができるものに限る。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(事業の着手)
第10条 補助対象空家等の除却工事は、前条の交付決定後に着手するものとする。
(事業内容の変更)
第11条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、吉岡町老朽危険空家除却支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)及び除却工事実施(変更)計画書に当該変更しようとする内容を確認することができる書類を添えて、町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(補助事業の取下げ)
第12条 補助事業者は、交付の決定を受けた補助対象空家の除却工事を中止しようとするときは、吉岡町老朽危険空家除却支援事業中止届出書(様式第8号)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し(補助対象空家の除却工事の施工者が発行したものに限る。)
(3) 補助対象空家の除却工事の施工前及び施工後の状況並びに除却工事の内容を確認することができる写真
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合は、同法第10条第1項の規定による届出の写し
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の額の確定後に、吉岡町老朽危険空家除却支援事業補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(権利譲渡及び担保の禁止)
第16条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金交付の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 予定された補助事業を実施しないとき。
(2) 事業の実施方法が不適当であるとき。
(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) 第19条に規定する立入調査又は報告の求めに協力しないとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(立入調査等)
第19条 町長は、この要綱による補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告又は立入調査の協力を求めることができる。
(跡地の管理)
第20条 この要綱による補助金の交付を受けて補助対象空家を除却した者は、繁茂する雑草、枯れ草、投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう跡地を適正に管理するものとする。
(書類の保存)
第21条 この要綱による補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る関係書類を備え、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第59号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第57号)
この訓令は、公布の日から施行する。