○吉岡町移住支援金交付要綱
令和元年8月28日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京圏から本町への移住者の移住に係る一時的な経済負担の軽減を図り、もって東京圏から本町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するために、予算の範囲内で交付する吉岡町移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
(3) 東京23区 地方自治法第281条第1項に規定する特別区の地域をいう。
(4) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本町に置くことをいう。
(5) マッチングサイト 群馬県又は他の都道府県が開設する移住者向けの求人サイトをいう。
(1) 移住元に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、この期間には、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に所在する大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関をいう。以下同じ。)へ通学していた期間を含む。
イ 住民票を異動する直前に、1年以上継続して東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を異動する3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。ただし、この期間には、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に所在する大学等へ通学していた期間を含む。
(2) 移住先に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ 次条の規定による移住支援金の申請を行う日(以下「申請日」という。)が、本町に転入した日(以下「転入日」という。)の翌日から起算して1年を経過する日までの期間内であること。
ウ 本町に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ア 就職に関する要件(一般の場合) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該就業先に、移住支援金の本申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 就職に関する要件(専門人材の場合) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。
(イ) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワークに関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 所属先企業が、国が別途実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は地方創生テレワーク交付金を活用した取組みを行っている場合にあっては、当該所属先企業から資金提供を受けていないこと。
エ 起業に関する要件 本申請日がデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。
(4) その他の要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
ウ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
エ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
ク 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
ケ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
コ その他群馬県及び交付対象者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(5) 世帯に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 交付対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
エ 申請日が、交付対象者を含む2人以上のいずれの世帯員の転入日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間内であること。
(1) 前項第5号に該当する世帯 100万円に交付対象者と共に移住した世帯員(申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員に限る。)1人につき100万円を加算して得た額。ただし、400万円を限度とする。
(2) 単身世帯 60万円
(1) 写真付き身分証明書の写し
移住元での就労等の区分 | 書類 |
被用者又は雇用者 | 就業証明書等移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
法人経営者又は個人事業主 | 開業届出済証明書等移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書等移住元での在勤期間を確認できる書類 |
学生 | 卒業証明書等在学期間を確認できる書類 |
(交付の取消し及び返還)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当したときは、移住支援金の交付の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に移住支援金が交付されているときは、当該移住支援金の返還を命じるものとする。ただし、交付決定者を雇用する企業の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情がある場合であって、群馬県知事と協議の上、町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。
(2) 申請日から起算して5年を経過する日までに本町から転出したとき。
(3) 申請日から起算して1年を経過する日までに移住支援金の要件を満たす職を辞したとき(第3条第1項第3号ア又はイに該当することにより移住支援金の交付を受けた場合に限る。)。
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取消しを受けたとき。
(1) 町に転入した日から起算して3年を経過する日前に町から転出した場合 半額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 全額
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第75号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第41号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第3条の規定は、前項に規定する施行日以後の転入に係る移住支援金の額に適用し、同日前の転入に係る移住支援金の額は、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第100号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年訓令第48号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第3条第2項の規定は、前項に規定する施行の日以後の転入に係る移住支援金の額に適用し、同日前の転入に係る移住支援金の額は、なお従前の例による。
附則(令和6年訓令第44号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の吉岡町移住支援金交付要綱の規定は、前項に規定する施行の日以後においてなされた移住支援金の交付の申請について適用し、同日前においてなされた移住支援金の交付の申請にあっては、なお従前の例による。