○吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和元年12月9日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 吉岡町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉岡町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下第10条において「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、吉岡町職員の給与に関する条例(昭和41年吉岡村条例第12号。以下「給与条例」という。)に定める給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第20条の2第1項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第20条の2第1項中「管理職員が」とあるのは「管理職員(吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年吉岡町条例第41号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。以下次条第1項において同じ。)が」と、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第13条第2項第2号及び第15条第2項の規定の適用については、給与条例第13条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年吉岡町条例第41号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第15条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉岡町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、吉岡町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで(吉岡町職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉岡町条例第4号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、第3条の規定による改正後の吉岡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条第2項、吉岡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条第3項及び第5項(第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)及び特別職(特別職の職員の給与及び旅費支給条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員(特定幹部職員を除く。) 72.5分の10
(3) 特別職 222.5分の15
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉岡町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉岡町職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第6条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中吉岡町職員の給与に関する条例第2条の改正規定、同条例第13条の改正規定、同条例第13条の2の次に1条を加える改正規定、同条例第22条の改正規定及び同条例第23条第2項の改正規定、第5条、第7条並びに第9条の規定 令和6年4月1日
2 第1条の規定による改正後の吉岡町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の吉岡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(次条において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第8条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉岡町職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の吉岡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例、第6条の規定による改正前の吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第8条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉岡町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の吉岡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(次条において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第7条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉岡町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の吉岡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例、第5条の規定による改正前の吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第7条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第7条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 392,000 |
2 | 440,000 |
3 | 492,000 |
4 | 555,000 |
5 | 634,000 |
6 | 740,000 |
7 | 864,000 |