○吉岡町ホームページ運用規則
令和元年12月10日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町がインターネット上に公開しているホームページ(以下「町ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) ホームページ インターネット上の公開用サーバに接続して表示される全てのページをいう。
(2) コンテンツ 町ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画等の総称をいう。
(3) リンク 町ホームページから他の団体等のホームページに接続できるようにすることをいう。
(4) バナー 前号のリンクのうち町ホームページ内に置かれた画像をいう。
(運用管理者)
第3条 町ホームページの適正かつ円滑な運用管理を図るため、町ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は、企画財政課長をもって充てる。
3 運用管理者の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 町ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) ウェブアクセシビリティの維持及び向上に関すること。
(3) コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること。
(4) コンテンツの公開のための承認に関すること。
(5) バナー広告に関すること。
(6) リンクの設定に関すること。
(発信管理者)
第4条 町ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、町ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
2 発信管理者は、情報を発信する課等の長とする。
3 発信管理者の所掌事項は、所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関することとする。
(発信管理者の責務)
第5条 発信管理者は、町民サービス向上のために、所管する事務事業に係る情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。
2 発信管理者は、次に掲げる情報を町ホームページ上で発信するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業の内容及びサービスに関する情報
(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット及び広報紙等の情報
(3) その他町長が公益上必要と認める情報
3 発信管理者は、次条の規定に基づき、町ホームページが適切に運用されるよう掲載情報を制限し、公共性の確保に努めるものとする。
(掲載情報の制限等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する情報は、町ホームページに掲載することができない。
(1) 法令及び条例等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 町の名誉を棄損し、又は信用を損なうもの
(4) 個人及び団体等を誹謗中傷する内容のもの
(5) 政治活動、宗教活動及び選挙運動等に関する内容のもの
(6) 営利を目的とするもの。ただし、町長が特に掲載することを認めるものを除く。
(個人情報の制限)
第7条 個人情報に関わる内容の掲載については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び吉岡町個人情報保護法施行条例(令和4年吉岡町条例第33号)並びに吉岡町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年吉岡町条例第36号)の趣旨に基づき、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りでない。
(1) 個人名等の掲載は、必要最小限に止めること。
(2) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。
(緊急情報等の特例)
第8条 町ホームページに掲載する緊急情報については、この規則の一切の制限を受けることなく、吉岡町地域防災計画及び吉岡町国民保護計画によるものとする。
2 吉岡町災害対策本部が設置された期間における防災又は救急に関するコンテンツについては、この規則の一切の制限を受けることなく、吉岡町地域防災計画によるものとする。
(バナー広告)
第9条 運用管理者は、町ホームページにバナー広告を掲載することができる。
2 バナー広告の取扱い等については、町長が別に定める。
(リンク設定)
第10条 町ホームページに掲載するリンクについて必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、町ホームページの運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第55号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第56号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。