○吉岡町意思疎通支援事業実施要綱

平成31年3月6日

訓令第34号

吉岡町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成20年吉岡町訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者等の社会生活における意思疎通の円滑化を支援し、もって障害者等の福祉の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき聴覚、言語機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「障害者等」という。)に手話通訳者、要約筆記者等(以下これらを「意思疎通支援者」という。)を派遣する吉岡町意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、吉岡町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ(以下「コミプラ」という。)に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 この事業により意思疎通支援者の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生労働省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者で、意思疎通支援者がいなければ意思伝達が困難である者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(派遣の内容)

第4条 派遣対象者が意思疎通支援者の派遣を受けることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、政治、宗教、営利事業、個人的趣味、娯楽及び公序良俗に反することを除く。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産、労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関の手続等に関する場合

(4) 社会参加を推進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

(派遣の地域及び時間)

第5条 意思疎通支援者の派遣の地域は、群馬県内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 派遣の時間は、午前8時30分から午後5時30分までとし、30分単位とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣申請)

第6条 この事業により意思疎通支援者の派遣を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 派遣対象者及びその者の家族等

(2) 派遣対象者で構成する団体

(3) 派遣対象者に対して意思疎通の手段として意思疎通支援者の派遣を必要とする個人又は団体

(4) 不特定多数の者が参加する催し等を開催するときに、派遣対象者が参加することを見込む公共機関及び団体等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する場合は、吉岡町意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が当該申請書に記載すべき内容と同程度の内容が確認できる場合は、この限りでない。

3 前項の規定による申請は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の1週間前までに行わなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、当該申請内容を審査し、適当と認めたときは、コミプラに意思疎通支援者の派遣を依頼するとともに、申請者に対し、吉岡町意思疎通支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、派遣の決定を通知する。

2 町長は、当該申請内容がこの事業の目的に不適当と認めたときは、吉岡町意思疎通支援事業利用却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

3 町長は、第5条第1項ただし書の規定により群馬県外において意思疎通支援者を派遣しようとするときは、申請者の用務先の市町村又は意思疎通支援者派遣団体に対し、意思疎通支援者派遣依頼書(様式第4号)により依頼し、委託内容について協議するものとする。

(変更申請)

第8条 申請者は、当該申請内容を変更しようとするときは、吉岡町意思疎通支援事業変更利用申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更利用申請書を受理したときは、前条の規定に準じて処理するものとする。

(緊急時の取扱い)

第9条 申請者は、役場閉庁時における病気又は事故等の緊急時に限り、コミプラ緊急時対応協力者名簿に記載された意思疎通支援者に直接連絡を取り、派遣を依頼することができる。この場合において、申請者及び派遣に携わった意思疎通支援者等は、役場開庁時に速やかに町長に連絡し、その後の指示を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により連絡を受けたときは、申請者に吉岡町意思疎通支援事業利用申請書を提出させなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、第7条の規定に準じて処理するものとする。

(委託料)

第10条 町長は、事業に要した経費として契約書に規定する派遣単価により算出した額をコミプラに委託料として支払うものとする。

2 町長は、県外派遣に要した経費については、第7条第3項の規定により協議した額を委託料として、派遣対象者の用務先の市町村又は意思疎通支援者派遣団体に支払うものとする。

(利用料)

第11条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、事業に要する消耗品及び機材は利用者が準備するものとする。

(守秘義務)

第12条 意思疎通支援者は、その業務を行うに当たっては、個人の人権を十分に尊重し、業務遂行上知り得た秘密を絶対に他人に漏らしてはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第31号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の吉岡町意思疎通支援事業実施要綱の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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吉岡町意思疎通支援事業実施要綱

平成31年3月6日 訓令第34号

(令和6年4月1日施行)