○吉岡町普通財産貸付事務処理要綱

令和2年3月19日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉岡町財務規則(平成19年吉岡町規則第21号。以下「財務規則」という。)の規定に基づき、普通財産の貸付事務の処理を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの原則)

第2条 町長は、普通財産を貸し付ける場合は、貸付けを希望する者から提出された普通財産貸付申請書(財務規則様式第38号)及び関係書類を十分検討し、当該普通財産の将来の利用計画等を勘案の上、貸付けの適否を判断し、貸し付けるものとする。

(貸付料)

第3条 貸付料は、年額で定める。

2 貸付料の算定方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより算定する。

(1) 土地の貸付料 近傍類似の固定資産税評価額(円/m2)×貸付面積×貸付料率(次の表による率)

用途等

貸付料率

国、地方公共団体、その他公共的団体に貸し付ける場合

3/100

住宅用(生活の本拠としての併用住宅含む)に供される場合

4/100

営利用又は短期間(1年未満)貸し付ける場合

5/100

(2) 建物の貸付料 固定資産税の評価方法に準じて算定した評価額(円/m2)×貸付面積×貸付料率(次の表による率)+土地の貸付料

用途等

貸付料率

国、地方公共団体、その他公共的団体に貸し付ける場合

6/100

住宅用(生活の本拠としての併用住宅含む)に供される場合

7/100

営利用又は短期間(1年未満)貸し付ける場合

8/100

3 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合における貸付料は、前項の規定により算出された貸付料の額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

4 貸付面積が1平方メートルに満たないとき又は貸付面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

5 貸付期間が1年に満たないときの貸付料は月割りで計算し、1月に満たないときの貸付料は日割りで計算する。

6 1件の貸付料の額が100円に満たないものは、これを100円とし、1件の貸付料の額に100円未満の端数があるものは、その端数を100円とする。

(近傍類似の賃貸事例による修正)

第4条 町長は、前条の規定による貸付料の年額が、近傍類似の民間賃貸事例に比して著しく不均衡と認められる場合は、当該賃貸事例に比準して貸付料を修正することができる。

(貸付期間)

第5条 普通財産の貸付けの期間は、財務規則第204条の規定によるものとする。

2 財務規則第204条の規定に基づく貸付期間の終期は、その期間を超えない範囲で会計年度の終期に合わせるものとする。ただし、申請者の貸付希望期間がその会計年度の終期前に終了するとき、更新が予想されない臨時的な使用であるとき、その他町長が特に理由があると認められるときはこの限りでない。

(契約書関係)

第6条 普通財産の貸付けをしようとする場合の契約書は、次に掲げる様式に準拠して作成するものとする。

(1) 普通財産(土地)賃貸借契約書(様式第1号)

(2) 普通財産(建物)賃貸借契約書(様式第2号)

(現状変更の手続)

第7条 貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、貸付財産の現状変更をしようとするときは、契約書の定めに従い、あらかじめ町長に普通財産現状変更承認申請書(様式第3号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による現状変更を許可するときは、普通財産現状変更承認書(様式第4号)を借受人に交付するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令によりなされたものとみなす。

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吉岡町普通財産貸付事務処理要綱

令和2年3月19日 訓令第14号

(令和2年3月19日施行)